農林水産省告示第七百四十九号(漁船損害等補償法施行規則の一部改正)
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## ○農林水産省告示第七百四十九号
船舶損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第六条第一項第三号(同令第三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年農林水産省告示第五百八十三号(漁船損害等補償法施行規則第六条第一項第三号の規定に基づく農林水産大臣の指定する有価証券)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号。以下「規則」という。)第六条第一項第三号(同令第三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣の指定する有価証券を次のとおり指定する。 一~四(略) | 漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第六条第一項第三号(同令第三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣の指定する有価証券を次のとおり指定する。 一~四(略) |
| 六 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券であって、その投資信託財産の一口あたりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を投資信託約款に定めたもの | (新設) |
## 附則
この告示は、公布の日から施行する。