告示令和8年6月1日

四国地方整備局による国道56号の占用制限区域指定公示

掲載日
令和8年6月1日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

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四国地方整備局による国道56号の占用制限区域指定公示

令和8年6月1日|p.9|原文を見る

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四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年六月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月一日 四国地方整備局長 奥田 晃久
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線 名 五十六号
(三) 占用を制限する区域
高知県曇多郡黒潮町拳ノ川字正後庵二三六七番一三から同町拳ノ川字正後庵 二三六七番二まで 域 備考
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を 地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに 用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな べ。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年六月一日
(七) 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所
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四国地方整備局による国道56号の占用制限区域指定公示 - 第9頁
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