日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令
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省令
○農林水産省令第四十三号
日本中央競馬会法の一部を改正する法律(令和八年法律第十一号)の施行に伴い、並びに日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第十九条第三項及び第五項並びに第二十五条第二号の規定に基づき、日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令
日本中央競馬会法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十六号)の一部を次のように改正する。次表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| (法第十九条第三項の認可の申請手続) | | (法第十九条第三項の認可の申請手続) |
| 第二条の五 競馬会は、法第十九条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 | | 第二条の五 競馬会は法第十九条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 |
| 一・二 (略) | | 一・二 (略) |
| (法第十九条第五項の認可の申請手続) | | (新設) |
| 第二条の八 競馬会は、法第十九条第五項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 | | |
| 一 業務の対象とする施設又は設備 | | |
| 二 前号の施設又は設備の利用料又は賃料の設定方法 | | |
| 三 業務の相手方となる者の条件 | | |
| 四 他の業務の円滑な遂行を確保するための条件 | | |
| 第二条の九 (略) | | |
| (保有することができる有価証券) | | |
| 第八条 法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)、放送債券及び農林債の債券とする。 | | |
| 第二条の八 (略) | | |
| (保有することができる有価証券) | | |
| 第八条 法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。 | | |
附則
この省令は、日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。