告示令和8年5月29日

関東地方整備局告示第百七十九号(9件)

掲載日
令和8年5月29日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路に関する件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省中国地方整備局
件名道路に関する件

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関東地方整備局告示第百七十九号(9件)

令和8年5月29日|p.5-32|原文を見る

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○関東地方整備局告示第百七十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
関東地方整備局長 橋本 雅道
(一) 道路の種類 一般国道
道路線名 十六号
(二) 道路の区域
後別 敷地の幅員 延長
春日部市増戸字天神原二二七番三から同市増戸字天神原三三八番三まで
前 メートル メートル 二〇・二〇~二〇・二〇 二〇・二〇~三〇・七三
キロメートル 〇・二〇七
(四) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局大宮国道事務所
○北陸地方整備局告示第三十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
北陸地方整備局長 高松 諭
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
八 号
富山県下新川郡入善町桐山字上堂四二四〇番五から同町 入膳字上諏訪四六四八番五まで(ただし、関係図面に表 山河川国道事務所 示する部分のみ。)
供用開始の期日 令和八年五月二十九日
○中部地方整備局告示第五十三号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項及び第二項並びに水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条に基づき、菊川水系黒沢川、丹野川に係る洪水浸水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので、同法第十四条第三項及び同規則第三条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、中部地方整備局、浜松河川国道事務所に備え置き、一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十九日
中部地方整備局長 森本 輝
○近畿地方整備局告示第八十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
近畿地方整備局長 齋藤 博之
(一) 道路の種類 一般国道
道路線名 二十四号
(二) 道路の区域
後別 敷地の幅員 延長
城陽市寺田金尾六七番から同市長池北裏一四三番一
前 メートル メートル 二三・六〇~二三・二五
キロメートル 二・〇九〇
(四) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所
○近畿地方整備局告示第八十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十九日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
路線名 供用開始の区間
図面縦覧場所
図面縦覧場所
二十四号
城陽市寺田金尾六七番から同市長池北裏一四三番一まで 近畿地方整備局及び同局京 都国道事務所
供用開始の期日
令和八年五月三十一日二十一時
○ 四国地方整備局告示第四十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十九日 道路の種類 一般国道
四国地方整備局長 奥田 昙久
区 (一) 道路の区域 (二) 道路の種類 (三) 道路の区域
変更前 別 敷地の幅員
敷地の幅員
延長
四 万 十 市 右 山 字 樓 内 二 〇 〇 九 番 池 一 八 五 五 番 ま で
前 B・C 一 七 ・ 一 〇 ・ 一 一 ・ 一 〇 ・ 一 〇 ・ 一 五 ・ 一 六 四 一 五 ・ 一 六 四 後 B・C 一 〇 ・ 一 四 ・ 二 五 ・ 一 〇 ・ 一 五 ・ 一 六 四
キロメートル キロメートル キロメートル
上記A・B及びCは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。
○ 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局中村河川国道事務所
○九州地方整備局告示第六十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十九日 道路の種類 一般国道
九州地方整備局長 垣下 禎裕
区 (一) 道路の区域 (二) 道路の種類 (三) 道路の区域
変更前 別 敷地の幅員
敷地の幅員
延長
鹿児島県曾於郡大崎町神領字濱牧二一三七番一から 同町神領字小入枝一〇八二番二まで
○九州地方整備局告示第六十九号 (四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年五月二十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月二十九日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
供用
図面縦覧場所
二百二十号
鹿児島県曾於郡大崎町神領字濱牧二一三三番一から同町 神領字小入枝一〇八一番一
九州地方整備局及び同局大隅河川国道事務所
正 誤
ペーリジ段 行 誤 正
令和八年三月十七日中国地方整備局告示第二十七号(道路に関する件)
(原稿誤り)
七下 終りから 多伎町多伎
多伎町多岐
p.5 / 28
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関東地方整備局告示第百七十九号(9件) - 第5頁
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