告示令和8年5月29日

電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

電気通信事業者指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電気通信事業者指定の一部改正

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電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件

令和8年5月29日|p.2|原文を見る

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○電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(総務二〇七)
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電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件 - 第2頁
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