登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示等
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登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和
二十六年運輸省令第九十一号)第八十四条の四に
おいて準用する同規則第四条の十の規定に基づ
き、次の登録操縦免許証失効再交付講習実施機関
より登録事項の変更の届出があったので、同規則
第八十四条の四において準用する同規則第四条の
二十二第二号の規定に基づき、次のとおり公示す
る。
令和八年五月二十五日
国土交通大臣 金子恭之
(一) 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の名
称 白木原幹夫
(二) 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の住
所
(変更前)愛知県名古屋市西区江向町二丁目六
番地(コーポミヤマエー〇一号)
(変更後)大分県中津市大字全徳三〇一番地一
変更年月日 令和八年四月二十一日
登録操縦免許証更新講習実施機関の登録事項の変
更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第二十三条の三十四において
準用する同法第十七条の五の規定に基づき、次の
登録操縦免許証更新講習実施機関より登録事項の
変更の届出があったので、同法第二十三条の三十
四において準用する同法第十七条の十五第二号の
規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年五月二十五日
国土交通大臣 金子恭之
(一) 登録操縦免許証更新講習実施機関の名称 白
木原幹夫
(二) 登録操縦免許証更新講習実施機関の住所
(変更前)愛知県名古屋市西区江向町二丁目六
番地(コーポミヤマエー〇一号)
(変更後)大分県中津市大字全徳三〇一番地一
変更年月日 令和八年四月二十一日