告示令和8年5月22日

自動車損害賠償責任保険基準料率届出公告

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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自動車損害賠償責任保険基準料率届出公告

令和8年5月22日|p.21|原文を見る

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自動車損害賠償責任保険基準料率届出公告
令和8年5月22日
損害保険料率算出機構
本機構は、自動車損害賠償責任保険基準料率の変更について、令和8年4月30日付で金融庁長官に届出を行いましたので、損害保険料率算出団体に関する法律第9条の3第2項および損害保険料率算出団体に関する内閣府令第8条の規定により、次のとおり公告いたします。
1. 金融庁長官に届出をした基準料率 下記のとおり
2. 基準料率の届出をした年月日 令和8年4月30日
(なお、届出した基準料率は令和8年11月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約に適用いたします。)
3. 基準料率表および基準料率の算出の基礎資料を閲覧に供する場所
損害保険料率算出機構 東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー 28・29階
4. 基準料率表の交付の請求を受ける場所 同上
5. 公告に関する問い合わせ先 損害保険料率算出機構 総合企画部広報グループ
電話 (03) 6758-1300
自動車損害賠償責任保険基準料率
目次
1. 保険金額
2. 基準料率
3. 自動車損害賠償責任保険普通保険約款第13条第2項の規定により保険料を返還する場合の返還保険料
自動車損害賠償責任保険基準料率
自動車損害賠償責任保険基準料率は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険契約であって、損害保険料率算出機構の会員が使用する自動車損害賠償責任保険普通保険約款による保険契約に対して適用する。
1. 保険金額
自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条に定める保険金額
2. 基準料率
(1)離島以外の地域(沖縄県を除く。)に適用する基準料率〔その1 60か月~53か月契約〕
車種保険期間60か月契約59か月契約58か月契約57か月契約56か月契約55か月契約54か月契約53か月契約
乗合自動車及びけん引旅客自動車営業用
自家用
営業用乗用自動車A
B
C
D
自家用乗用自動車
普通貨物及び普通貨物自動車営業用最大積載量が2トンを超えるもの
最大積載量が2トン以下のもの
自家用最大積載量が2トンを超えるもの
最大積載量が2トン以下のもの
小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車営業用
自家用
小型二輪自動車
軽自動車検査対象車
検査対象外車15,370
原動機付自転車一般原動機付自転車15,030
特定小型原動機付自転車13,620
大型特殊自動車及び小型特殊自動車
緊急自動車
商品自動車(イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く)27,82027,47027,12026,78026,43026,08025,74025,390
(ロ)小型二輪自動車14,23014,09013,96013,83013,69013,56013,43013,290
(ハ)軽自動車検査対象車14,23014,09013,96013,83013,69013,56013,43013,290
検査対象外車14,13014,00013,87013,73013,60013,47013,34013,210
特種用途自動車(イ)霊きゅう自動車
(ロ)教習用自動車
その他a三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
b小型二輪自動車
c軽自動車検査対象車
検査対象外車21,190
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車、被けん引小型貨物自動車、被けん引大型特殊自動車、被けん引小型特殊自動車、被けん引特種用途自動車及び検査対象被けん引軽自動車
検査対象外被けん引軽自動車6,310
(注)営業用乗用自動車の車種欄におけるA、B、C及びDはそれぞれ別表の区分による。
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自動車損害賠償責任保険基準料率届出公告 - 第21頁
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