法規的告示
○こども家庭庁告示第十号
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年四月二十四日
こども家庭庁長官 渡辺由美子
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| [二~十二略] | | [二~十二同上] [号を加える。] |
| 十三 算定告示別表の19の注のこども家庭庁長官が定める基準 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 | | |
| イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | | |
| (1) 当該指定障害児相談支援事業所の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、賃 | | |
金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。(2) 当該指定障害児相談支援事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該指定障害児相談支援事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該指定障害児相談支援事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。(4) 当該指定障害児相談支援事業所において、事業年度ごとに当該指定障害児相談支援事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6) 当該指定障害児相談支援事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一) 職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(二) (一) の要件について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。
(三) 職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(四) (三) について、全ての職員に周知していること。
(8) (2) の届出に係る計画の期間中に実施する当該指定障害児相談支援事業所の職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該指定障害児相談支援事業所の職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) イの(2) の福祉・介護職員等処遇改善計画書において、情報端末の導入等の生産性向上に係る取組を行っていること。
(二) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人に所属していること。
(2) 当該指定特定相談支援事業所等が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
○こども家庭庁告示第十一号
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成二十七年厚生労働省告示第百八十二号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年四月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注12、第3の1の放課後等デイサービス給付費の注11、第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注4及び同表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注3に規定することも家庭庁長官が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
[~十略]
改 正 前
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注4及び同表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注3に規定することも家庭庁長官が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
[~十同上]
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
○内閣府告示第六十八号
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項の規定に基づき、新潟県知事から申出のあった原子力発電施設等立地地域について、令和八年四月二十三日付けをもって指定したので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月二十四日
一 原子力発電施設等
柏崎刈羽原子力発電所に設置されている原子力発電施設
二 原子力発電施設等立地地域
長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、燕市、上越市、出雲崎町及び刈羽村
内閣総理大臣 高市 早苗