三 資金清算機関等(資金決済に関する法
律(平成二十一年法律第五十九号)第二
条第二十四項に規定する資金清算機関そ
の他これに類する者をいう。以下同じ)
に対するエクスポージャーのうち、資金
清算機関等への預託金又は担保の差入れ
により生ずるもの
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第四条 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁告示第四号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(信用リスク・アセットの額の合計額)
第十条 [略]
2 [同上]
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に
掲げるものについては、信用リスク・ア
セットの額を算出することを要しない。
[一・二 略]
三 資金清算機関等(資金決済に関する法
律(平成二十一年法律第五十九号)第二
条第二十一項に規定する資金清算機関そ
の他これに類する者をいう。以下同じ)
に対するエクスポージャーのうち、資金
清算機関等への預託金又は担保の差入れ
により生ずるもの
改 正 前
(信用リスク・アセットの額の合計額)
第十条 [同上]
2 [同上]
3 [同上]
[一・二 同上]
三 資金清算機関等(資金決済に関する法
律(平成二十一年法律第五十九号)第二
条第二十四項に規定する資金清算機関そ
の他これに類する者をいう。以下同じ)
に対するエクスポージャーのうち、資金
清算機関等への預託金又は担保の差入れ
により生ずるもの
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第五条 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部改正
農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八
年金融庁告示第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号
により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載) に二重傍線を付した規定(以下
「対象規定」という)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて
いないものは、これを加える。
改 正 後
第一条 農業協同組合法(以下「法」という)
第十条第六項第八号の主務大臣が定める者
は、次に掲げる者とする。
一 法第十条第六項第八号に掲げる業務を
行う組合が農業協同組合である場合
「イ~リ 略」
ヌ 電子決済手段等取引業者(資金決済
に関する法律第二条第十二項に規定す
る電子決済手段等取引業者(同法第六
十二条の八第二項の規定により電子決
済手段等取引業者とみなされる発行者
(同条第一項に規定する発行者をい
う。)を含む。)をいう)
ル~キ [略]
二 [略]
第二条 法第十条第六項第八号の主務大臣が
定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~三 略]
三の二 前条第一号ヌに掲げる者の電子決
済手段関連業務(資金決済に関する法律
第二条第十一項に規定する電子決済手段
関連業務(同条第十項に規定する電子決
済手段の管理に係る業務を除く。)をい
う。)の媒介
[四~六 略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第六条 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部改
正
水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平
成十八年金融庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
改 正 後
第一条 水産業協同組合法(以下「法」とい
う。)第十一条第三項第七号、第八十七条第
四項第七号、第九十三条第二項第七号及び
第九十七条第三項第七号の主務大臣が定め
る者は、次に掲げる者とする。
[一~九 略]
改 正 前
第一条 [同上]
一 [同上]
「イ~リ 同上」
「号の細分を加える。」
二 [同上]
ヌ~ウ [同上]
第二条 [同上]
[一~三 同上]
「号を加える。」
[四~六 同上]