告示令和8年5月22日

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.142
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AI要点

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正

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労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正

令和8年5月22日|p.142|原文を見る

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第一条労働金庫法(以下「法」という。)第 五十八条第二項第十三号に規定する業務の 代理又は媒介で金融庁長官及び厚生労働大 臣が定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条
[同上]
3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に 掲げるものについては、信用リスク・ア セットの額を算出することを要しない。
第八条
[同上]
[一~二の二略]
[一~二の二同上]
三資金清算機関等(資金決済に関する法 律(平成二十一年法律第五十九号)第二 条第二十四項に規定する資金清算機関そ の他これに類する者をいう。以下同じ。) に対するエクスポージャーのうち、資金 清算機関等への預託金又は担保の差入れ により生ずるもの
[一・二同上]
二の三告示第一条第八号の二に掲げる者 の電子決済手段関連業務(資金決済に関 する法律第二条第十一項に規定する電子 決済手段関連業務(同条第十項に規定す る電子決済手段の管理に係る業務を除 く。)をいう。次条第二号の三において同 じ。)の媒介
[号を加える。]
三資金清算機関等(資金決済に関する法 律(平成二十一年法律第五十九号)第二 条第二十一項に規定する資金清算機関そ の他これに類する者をいう。以下同じ。) に対するエクスポージャーのうち、資金 清算機関等への預託金又は担保の差入れ により生ずるもの
[三~五略]
[三~五同上]
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労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正 - 第142頁
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