告示令和8年5月22日

労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.142
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AI要点

労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正

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労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正

令和8年5月22日|p.142|原文を見る

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八の二電子決済手段等取引業者(資金決 済に関する法律第二条第十二項に規定す る電子決済手段等取引業者(同法第六十 二条の八第二項の規定により電子決済手 段等取引業者とみなされる発行者(同条 第一項に規定する発行者をいう。)を含 む。)をいう。次条第八号の二において同 じ。)
[号を加える。]
第二条法第五十八条の二第一項第十一号に 規定する業務の代理又は媒介で金融庁長官 及び厚生労働大臣が定めるものは、次に掲 げるものとする。
第二条
[同上]
[九~十七略]
[九~十七同上]
[一~二の二略]
[一~二の二同上]
第二条法第五十八条の二第一項第十一号に 規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定 める者は、次に掲げる者とする。
第二条
[同上]
二の三告示第二条第八号の二に掲げる者 の電子決済手段関連業務の媒介
[号を加える。]
[一~八略]
[一~八同上]
(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及 び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判 断するための基準の一部改正)
[三~五同上]
「一の二」電子決済手段等取引業者
[号を加える。]
第三条労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金 庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうか を判断するための基準(平成十八年金融庁告示第七号)の一部を次のように改正する。
[九~十四同上]
(労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金 庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正)
第二条労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労 働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金 融庁告示第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の「一」の記載は注記である。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
備考表中の「一」の記載は注記である。
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労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正 - 第142頁
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