告示令和8年5月22日

金融庁告示第二十六号(資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づく債券の指定)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.138
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AI要点

資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件

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金融庁告示第二十六号(資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づく債券の指定)

令和8年5月22日|p.138|原文を見る

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資金移動業者に関する内閣府令第1条の3第1項第5号イに規定する金融庁長官が定めるものは、次の表の商標権者欄に掲げる者の登録商標(同表の適用除外欄に掲げるものを除く。)とする。 ○金融庁告示第二十六号 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第二十一条の十三第七号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を次のように定め、令和八年六月一日から適用する。 令和八年五月二十二日 金融庁長官 伊藤 豊 第一条 資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イに規定する債券は、次に掲げるものとする。 一 地方債証券 二 政府保証証券 三 国民生活債券 四 住宅金融公庫債券 五 農林漁業金融公庫債券 六 中小企業債券 七 公営企業債券 八 沖縄振興開発金融公庫債券 九 沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券 十 沖縄振興開発金融公庫住宅地債券 十一 国際協力銀行債券 十二 日本政策投資銀行債券 十三 放送債券 十四 道路債券 十五 緑資源債券
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金融庁告示第二十六号(資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づく債券の指定) - 第138頁
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