告示令和8年5月22日

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき定める銀行持株会社及びその子会社等の流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する告示

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.137 - p.138
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AI要点

資金移動業者に関する内閣府令第一条の三第一項第五号イの規定に基づき、登録商標を定める件

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名資金移動業者に関する内閣府令第一条の三第一項第五号イの規定に基づき、登録商標を定める件

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銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき定める銀行持株会社及びその子会社等の流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する告示

令和8年5月22日|p.137-138|原文を見る

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(3) 中央清算機関(自己資本比率告示 第一条第七号の二に規定する中央清 算機関をいう。以下同じ)、資金清 算機関(資金決済に関する法律(平 成二十一年法律第五十九号)第二条 第二十一項に規定する資金清算機関 をいう。第十五条第九号ハにおいて 同じ)、振替機関(社債、株式等の 振替に関する法律(平成十三年法律 第七十五号)第二条第二項に規定す る振替機関をいう。同号ハにおいて 同じ)その他専ら資金及び有価証券 の決済、清算又は振替を業として行 う者 七十七[同上] 日時点において担保として実際に用い られていないもの(担保として実際に 用いられているものが契約において特 定されない場合にあっては、最終指定 親会社等が担保として用いられていな いとみなす任意の資産でその額が担保 として実際に用いられていない額以下 の額であるものであること。)。 [1・2][略] (3) 中央清算機関(連結自己資本規制 比率告示第一条第七号の二に規定す る中央清算機関をいう。以下同じ)、 資金清算機関(資金決済に関する法 律(平成二十一年法律第五十九号) 第二条第二十四項に規定する資金清 算機関をいう。第十四条第九号ハに おいて同じ)、振替機関(社債、株 式等の振替に関する法律(平成十三 年法律第七十五号)第二条第二項に 規定する振替機関をいう。同号ハに おいて同じ)その他専ら資金及び有 価証券の決済、清算又は振替を業と して行う者 七十七[略] 備考表中の「一」の記載は注記である。 (銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経 営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であっ て、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部改正) 第十三条 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社 等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準で あって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成二十六年金融庁告示第六十 二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 第一条 この告示において、次の各号に掲げ る用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 「二~七十五[略] 改 正 前 第一条[同上] 「二~七十五同上
七十六 処分上制約のない資産 連結貸借対照表に計上されている資産のうち、イからホまでに掲げる要件又はヘに掲げる要件を満たすものをいう。 「イ~ホ 略」 ヘ 中央銀行等若しくは中央政府以外の公共部門への預け金又は次に掲げる者に対して担保として用いるためにあらかじめ差し入れられた資産であって、基準日時点において担保として実際に用いられていないもの(担保として実際に用いられているものが契約において特定されない場合にあっては、銀行持株会社又は連結子法人等が担保として用いられていないとみなす任意の資産でその額が担保として実際に用いられていない額以下の額であるもの)であること。 [①・② 略] (3) 中央清算機関(自己資本比率告示第一条第七号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ)、資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関をいう。第十四条第九号ハにおいて同じ)、振替機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関をいう。同号ハにおいて同じ)その他専ら資金及び有価証券の決済、清算又は振替を業として行う者 七十七 [略] 備考 表中の「一」の記載は注記である。 ○金融庁告示第二十五号 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条の三第一項第五号イの規定に基づき、登録商標を次のように定め、令和八年六月一日から適用する。 令和八年五月二十二日 金融庁長官 伊藤 豊 七十六 [同上] 「イ~ホ 同上」 ヘ [同上] [①・② 同上] (3) 中央清算機関(自己資本比率告示第一条第七号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ)、資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関をいう。第十四条第九号ハにおいて同じ)、振替機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関をいう。同号ハにおいて同じ)その他専ら資金及び有価証券の決済、清算又は振替を業として行う者 七十七 [同上]
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1アメリカン エキスプレス マーケティング デベロップメント コーポレーション
2株式会社ジェーシービーJCB PREMOに係るもの
3ダイナース・クラブ・インターナショナル・リミテッド
4ディスカバー、ファイナンシャル、サービスーズ
5ビザ・インターナショナル・サービス・アソシエーション
6マスターカード インターナショナル インコーポレーテッド
7CHINA UNIONPAY CO., LTD.
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銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき定める銀行持株会社及びその子会社等の流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する告示 - 第137頁
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