(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正)
第十条 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁告示第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| | 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|---|
| **第一条** この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | **第二条** [同上] | |
| 「一~七十五[略]」 | 「一~七十五 同上」 | |
| 七十六 処分上制約のない資産 連結貸借対照表又は貸借対照表に計上されている資産のうち、イからホまでに掲げる要件又はヘに掲げる要件を満たすものをいう。 | 七十六 [同上] | |
| 「イ~ホ [略]」 | | |
| ヘ 中央銀行等若しくは中央政府以外の公共部門への預け金又は次に掲げる者に対して担保として用いるためにあらかじめ差し入れた資産であって、基準日時点において担保として実際に用いられていないもの(担保として実際に用いられているものが契約において特定されない場合にあっては、信用金庫連合会又は連結子法人等が担保として用いられていないとみなす任意の資産でその額が担保として実際に用いられていない額以下の額であるもの)であること。 | | |
| 「[1]・[2][略]」 | | |
| (3) 中央清算機関(自己資本比率告示第一条第七号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ)、資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関をいう。第十五条第九号ハにおいて | **[1]・[2] 同上**<br>(3) 中央清算機関(自己資本比率告示第一条第七号の二に規定する中央清算機関をいう。以下同じ)、資金清算機関(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関をいう。第十五条第九号ハにおいて | |
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(3) 中央清算機関(自己資本比率告示
第一条第七号の二に規定する中央清
算機関をいう。以下同じ)、資金清
算機関(資金決済に関する法律(平
成二十一年法律第五十九号)第二条
第二十四項に規定する資金清算機関
をいう。第十五条第九号ハにおいて
同じ)、振替機関(社債、株式等の
振替に関する法律(平成十三年法律
第七十五号)第二条第二項に規定す
る振替機関をいう。同号ハにおいて
同じ)その他専ら資金及び有価証券
の決済、清算又は振替を業として行
う者
七十七[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社
及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法
人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部改正)
第十二条 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定
親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びそ
の子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準(平成二十六年金融庁
告示第六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
第一条 この告示において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
「二~七十五[略]
七十六処分上制約のない資産連結貸借
対照表に計上されている資産のうち、イ
からホまでに掲げる要件又はヘに掲げる
要件を満たすものをいう。
「イ~ホ[略]
ヘ中央銀行等若しくは中央政府以外の
公共部門への預け金又は次に掲げる者
に対して担保として用いるためにあら
かじめ差し入れた資産であって、基準
改 正 前
第一条[同上]
「二~七十五同上
七十六[同上]
「イ~ホ同上
ヘ[同上]