告示令和8年5月22日

信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正等(金融庁告示)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.134 - p.135
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AI要点

資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務の媒介等を定める件等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務の媒介等を定める件等の一部改正

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信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正等(金融庁告示)

令和8年5月22日|p.134-135|原文を見る

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(信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正) 第五条 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | | 改 正 後 | 改 正 前 | |---|---|---| | 第一条 信用金庫法(以下「法」という。)第五十三条第三項第七号に規定する金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。 | 第一条 [同上] | | 「一~九略」 | 「一~九 同上」 | | 「九の二 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。次条第九号の二において同じ。)」 | 「号を加える。」 | | 「十~三十五略」 | 「十~三十五 同上」 | | 第二条 法第五十四条第四項第七号に規定する金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。 | 第二条 [同上] | | 「一~九略」 | 「一~九 同上」 | | 「九の二 電子決済手段等取引業者」 | 「号を加える。」 | | 「十~二十四略」 | 「十~二十四 同上」 | | 二十五 公益財団法人大阪産業局 | 二十五 公益財団法人大阪産業振興機構 | | 「二十六~三十略」 | 「二十六~三十 同上」 | 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正) 第六条 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成十八年金融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。 | | 改 正 後 | 改 正 前 | |---|---|---| | 第一条 中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第九条の八第二項第十二号に規定する金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。 | 第一条 [同上] | | 「一~十一略」 | 「一~十一 同上」 | | 「十一の二 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。次条第十一号の二において同じ。)」 | 「号を加える。」 | | 「十二~二十九略」 | 「十二~二十九 同上」 | | 第二条 法第九条の九第六項第二号に規定する金融庁長官が定める者は、次に掲げる者とする。 | 第二条 [同上] | | 「一~十一略」 | 「一~十一 同上」 | | 「十一の二 電子決済手段等取引業者」 | 「号を加える。」 | | 「十二~三十略」 | 「十二~三十 同上」 | 備考 表中の「一」の記載は注記である。 (信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改正) 第七条 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成十八年金融庁告示第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。 | | 改 正 後 | 改 正 前 | |---|---|---| | 第一条 信用金庫法(以下「法」という。)第五十三条第三項第七号に規定する業務の代理又は媒介で金融庁長官が定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第一条 [同上] | | 「一~二の二略」 | 「一~二の二 同上」 |
二の三告示第一条第九号の二に掲げる者 の電子決済手段関連業務(資金決済に関 する法律第二条第十一項に規定する電子 決済手段関連業務(同条第十項に規定す る電子決済手段の管理に係る業務を除 く。)をいう。次条第二号の三において同 じ。)の媒介 [三~五略]
[号を加える。]
第二条法第五十四条第四項第七号に規定す る業務の代理又は媒介で金融庁長官が定め るものは、次に掲げるものとする。 「一~二の二略」 二の三告示第二条第九号の二に掲げる者 の電子決済手段関連業務の媒介 [三~五略]
第二条 [同上] [三~五同上]
[一~二の二同上 [号を加える。] [三~五同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号の規定に基づく信 用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部改 正) 第八条中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第二号の規定に基づ く信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成 十八年金融庁告示第三十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
第一条中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第九条の八第二項第十二号に規定する業務の代理又は媒介で金融庁長官が定めるものは、次に掲げるものとする。第一条 [同上]
[一~二の二略][一~二の二同上[号を加える。]
二の三告示第一条第十一号の二に掲げる者の電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業務を除く。)をいう。次条第二号の三において同じ。)の媒介
[三~五略][三~五同上]
第二条法第九条の九第六項第二号に規定す る業務の代理又は媒介で金融庁長官が定め るものは、次に掲げるものとする。 「一~二の二略」 二の三告示第二条第十一号の二に掲げる 者の電子決済手段関連業務の媒介 [三~五略]
第二条 [同上] 「一~二の二同上 [号を加える。] [三~五同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人 等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部改正) 第九条最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子 法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十 二年金融庁告示第百三十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
(信用リスク・アセットの額の合計額)(信用リスク・アセットの額の合計額)
第十条 [略]第十条 [同上]
2 [略]2 [同上]
3第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。3 [同上]
[一・二略][一・二同上]
三資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの三資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの
備考表中の「一」の記載は注記である。
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信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正等(金融庁告示) - 第134頁
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