告示令和8年5月22日

金融庁告示第二十四号(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.132 - p.133
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AI要点

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正

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金融庁告示第二十四号(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正)

令和8年5月22日|p.132-133|原文を見る

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○金融庁告示第二十四号 資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第十二号及び第九条の九第六項第二号の規定に基づき、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)等の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。 令和八年五月二十二日 金融庁長官 伊藤豊
(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正) 第一条 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(信用リスク・アセットの額の合計額)(信用リスク・アセットの額の合計額)
第十条[略]第十条[同上]
2[略]2[同上]
3第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。3[同上]
[一・二略][一・二同上]
三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正) 第二条 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 第十条 [略] (信用リスク・アセットの額の合計額) 2 [同上] 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。 [一・二 略] 三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの 備考 表中の「一」の記載は注記である。 第三条 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 第八条 [略] (信用リスク・アセットの額の合計額) 2 [同上] 改 正 前 第十条 [同上] (信用リスク・アセットの額の合計額) 2 [同上] 3 [同上] [一・二 同上] 三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの 改 正 前 第八条 [同上] (信用リスク・アセットの額の合計額) 2 [同上] 3 [同上] 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。 [一・二 略] 三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの 備考 表中の「一」の記載は注記である。 第四条 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 第八条 [略] (信用リスク・アセットの額の合計額) 2 [同上] 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、信用リスク・アセットの額を算出することを要しない。 [一・二 略] 三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十四項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの 備考 表中の「一」の記載は注記である。 改 正 前 第八条 [同上] (信用リスク・アセットの額の合計額) 2 [同上] 3 [同上] [一・二 同上] 三 資金清算機関等(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十一項に規定する資金清算機関その他これに類する者をいう。以下同じ。)に対するエクスポージャーのうち、資金清算機関等への預託金又は担保の差入れにより生ずるもの
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