告示令和8年5月22日

金融庁告示第二十二号(担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.132
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AI要点

担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部改正

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金融庁告示第二十二号(担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部改正)

令和8年5月22日|p.132|原文を見る

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法規的告示
○金融庁告示第二十二号 担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)第四条第一項の規定に基づき、担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件(平成十九年金融庁告示第六十八号)の一部を次のように改正する。 令和八年五月二十二日 金融庁長官 伊藤豊 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を次のように定め、平成十九年九月三十日から適用する。[同上]
[~十三略][~十三同上]
[号を削る。]
十四~二十一[略]十四GMOあおぞらネット銀行株式会社
十五~二十二[同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
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金融庁告示第二十二号(担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部改正) - 第132頁
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