告示令和8年5月20日

防衛省告示第三百十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第三百十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年5月20日|p.10|原文を見る

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○防衛省告示第三百十三号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月二十日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 区域 令和八年五月二十五日から同年六月一日 (予備、同月二日から同月七日)までの間、毎日七〇〇から二一〇〇まで若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 (ア) 北緯三七度〇〇分一一秒 東経一三四度五九分一〇秒 (イ) 北緯三七度二二分一九秒 東経一三五度三九分四九秒 (ウ) 北緯三七度三二分四九秒 東経一三六度四〇分一一秒 (エ) 北緯一三四度五九分五〇秒 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第三百十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第10頁
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