告示令和8年5月20日

防衛省告示第三百十二号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第三百十二号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年5月20日|p.10|原文を見る

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○防衛省告示第三百十二号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月二十日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 区域 令和八年五月二十五日から同年六月一日 (予備、同月二日から同月七日)までの間、毎日〇七〇〇から二一〇〇まで野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)及び(ケ)を結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下並びに(ウ)及び(ケ)を結んだ線から北側で(イ)及び(ケ)を結んだ線から南側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間の上空。 (ア) 北緯三四度三五分一二秒 東経一四〇度一八分二三秒 (イ) 北緯三四度一八分二三秒 東経一四〇度三三分〇六秒 (ウ) 北緯三四度〇八分一八秒 東経一四〇度四六分五一秒 (エ) 北緯三四度〇一分五九秒 東経一四〇度五七分〇一秒 (オ) 北緯三四度五七分〇七秒 東経一四〇度五分一四秒 (カ) 北緯三四度三四分二九秒 東経一四〇度三二分四七秒 (キ) 北緯三四度三二分一二秒 東経一四〇度〇七分四八秒 (ク) 北緯三四度四七分〇六秒 東経一四〇度二一分五〇秒 (ケ) 北緯三四度一四分〇九秒 東経一四〇度一四分〇九秒 実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第三百十二号(海上における射撃訓練の実施) - 第10頁
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