告示令和8年5月20日

防衛省告示第三百三十一号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第三百三十一号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年5月20日|p.9|原文を見る

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○防衛省告示第三百三十一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月二十日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年六月二日(予備、同一一日及び同月三日)の〇六〇〇から一八〇〇まで 区域 豊後水道南方の次のアからカまでの六地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度二五、二四〇メートル以下までの間 (ア)北緯三三度四八分二三秒 東経一三三度二九分五一秒 (イ)北緯三三度四二分三一秒 東経一三三度二九分五一秒 (ウ)北緯三三度二八分一三秒 東経一三三度五九分五一秒 (エ)北緯三三度三六分一三秒 東経一三三度五六分五一秒 (オ)北緯三三度三六分一三秒 東経一三二度三七分五一秒 (カ)北緯三三度四八分一三秒 東経一三三度三七分五一秒
実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第三百三十一号(海上における射撃訓練の実施) - 第9頁
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