特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令
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特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令
総理府、厚生省、通商産業省、運輸省、建設省、農林水産省、国土交通省、経済産業大臣、消費者庁長官若しくは経済産業局長、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
特定商取引に関する法律の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十一年農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省・令第一号)の一部を次のように改正する。
| 別記様式 | 表 | 面 | 改 | 正 | 後 |
| [表略] | 特定商取引に関する法律抜粋 | 裏 | 面 |
| [略] | 第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | [三・四略] | [備考] | 1 用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。 | 2 発行者は、内閣総理大臣、消費者庁長官若しくは経済産業局長、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣 |
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
| 附則 |
| (施行期日) |
| 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 |
| (経過措置) |
| 第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 |
| 2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 |
| ○経済産業省令第二号 |
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、並びに特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項、第二十二条第一項第四号及び第五号、第三十八条第一項第四号並びに第六十六条の五第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 |
| 令和八年五月二十日 |
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔 経済産業大臣 赤澤亮正 |
| 特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令 |
| 特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。 |
| 第二十五条 [略] | 改 | 正 | 後 |
| 2 [略] |
| 3 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であって、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。 |
| 一 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
| 4 [二・三略] |
| 第二十五条 [同上] | 改 | 正 | 前 |
| 2 [同上] |
| 3 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であって、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。 |
| 一 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
| 4 [同上] |
| [二・三同上] |