府省令令和7年6月11日

経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

号外p.105

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二号
省庁経済産業省

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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和7年6月11日|p.105

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105令和7年6月11日水曜日官報(号外第128号)
附則
(施行期日)
この命令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第
条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する。
(経過措置)
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
(以下「新規則」という。)第八十三条第一項及び別表第一の規定は、この命令の施行の日(以下「施
行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規
定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規
定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事
業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3新規則第八十四条の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(株
式会社商工組合中央金庫法第五十三条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同
じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、
なお従前の例による。
省令
ノ財務省」
令第二号
○経済産業省令第二号
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十
一号)の一部の施行に伴い、並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の規
定に基づき、及び同法を実施するため、経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規
則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十一日
財務大臣加藤勝信
経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令
経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年財務省・経済産業省令
第一号)の一部を次のように改正する。
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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第105頁
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