PFOI等の取扱いに関する技術上の基準を定める省令
令和6年7月10日|p.3
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○厚生労働省
経済産業省令第二号
環境省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十四号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十八条第二項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令を次のように定める。
令和六年七月十日
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁
経済産業大臣 齋藤 健
環境大臣 伊藤信太郎
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 PFOI等 化学物質の審査及び製造の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イ及びロに規定する化学物質をいう。
二 許可製造業者 PFOI等の製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。
三 汚染物 PFOI等を含む廃液又はPFOI等が付着している布その他の不要物をいう。
四 保管容器 PFOI等又は汚染物を保管する容器をいう。
五 移替え PFOI等を他の設備、保管容器等へ移す作業をいう。
六 製造設備 PFOI等の製造の用に供する設備であって、PFOI等を生成する反応槽から保管容器に充填する設備までの各設備のうち、PFOI等が通る設備をいう。
七 使用設備 PFOI等の製造の用に供する設備であって、PFOI等が投入される設備からPFOI等の使用によって得られる化学物質を保管する容器に充填する設備までの各設備のうち、PFOI等が通る設備をいう。(移替え)
一 コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。