府省令令和6年4月30日

独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二号
省庁経済産業省

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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.35

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○農林水産省 ○経済産業省令第二号 国土交通省 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十五条第二項の規定に基づき、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 農林水産大臣 坂本哲志 経済産業大臣臨時代理 国務大臣高市早苗 国土交通大臣臨時代理 国務大臣坂本哲志
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号)の一部を次のように改正する。
(主務大臣)第八条 機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
(略)(略)(略)
成田用水施設改築事業(略)(略)
群馬用水施設改築事業群馬用水施設改築事業の対象である施設農林水産大臣及び国土交通大臣
(略)(略)(略)
(主務大臣)第八条 機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
(略)(略)(略)
成田用水施設改築事業(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
(略)(略)(略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。
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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令 - 第35頁
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