ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
令和8年3月17日|p.9
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(ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部改正)
第二条 ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| (表示事項) | | |
| 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省 令で定める同項第一号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五 十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。 以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の 上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める 調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。 |
| (遵守事項) | | |
| 第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事 業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんさ れた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とす る。 |
| 一~四 (略) | | |
| 別表(第三条関係) | | |
| 指定表示製品の区分 | 様 | 式 |
| 内容積が百五十ミリリットル以上の容器で あつて、飲料又は特定調味料が充てんされたも の | 第二条第一号に規定する刻印については、 様式一 | |
| 第二条第二号に規定する印刷又はラベルを はることによる表示については、様式二 | |
| 第二条第二号ただし書に規定する刻印、印 刷又はラベルをはることによる表示につい ては、様式三 | |
| 改 | 正 | 前 |
| ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| (表示事項) | | |
| 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省 令で定める同項第一号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五 十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。 以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の 上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める 調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。 |
| (遵守事項) | | |
| 第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事 業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんさ れた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とす る。 |
| 一~四 (略) | | |
| 別表(第二条関係) | | |
| 指定表示製品の区分 | 様 | 式 |
| 内容積が百五十ミリリットル以上の容器で あつて、飲料又は特定調味料が充てんされた もの | 第二条第一号に規定する刻印については、 様式一 | |
| 第二条第二号に規定する印刷又はラベルを はることによる表示については、様式二 | |
| 第二条第二号ただし書に規定する刻印、印 刷又はラベルをはることによる表示につい ては、様式三 | |
(傍線部分は改正部分)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
附則
厚生労働省
○経済産業省令第二号
環境省
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
令和八年三月十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
経済産業大臣 赤澤亮正
環境大臣 石原宏高