○金融庁告示第二十一号
企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(令和八年金融庁告示第三号)の一部を次のように改正する。
金融庁長官 伊藤 豊
| 改 | 正 | 後 |
| 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九条の九第五項の規定に基づき金融庁長官が定めるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置したサステナビリティ基準委員会において作成が行われたサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準であって、令和八年三月十三日までに同委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。 | 改 | 正 | 前 |
| 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九条の九第五項の規定に基づき金融庁長官が定めるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準は、公益財団法人財務会計基準機構(平成十三年七月二十六日に財団法人財務会計基準機構という名称で設立された法人をいう。)が設置したサステナビリティ基準委員会において作成が行われたサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準であって、令和八年二月二十日までに同委員会の名において公表が行われた別表に掲げるものとする。 |