医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更に関する告示(薬価基準収載品目リスト等の一部改正)
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| 64 | ダルルタミド(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 383、385、386、394、 396及び402 | (新設) | (新設) | (新設) |
| 65 | タラゾパリブトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1708、1710及び1718 | (新設) | (新設) | (新設) |
| 66 | ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1983 及び 2002 から 2004まで | (新設) | (新設) | (新設) |
| 67 | 乾燥人フィブリノゲン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 全ての番号 | (新設) | (新設) | (新設) |
| 68 | パロバロテン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年2月19日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1337及び1338 | (新設) | (新設) | (新設) |
| 69 | トリヘプタノイン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 1635から1640まで | (新設) | (新設) | (新設) |
| 70 | フェドラチニブ塩酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 2023及び2027 | (新設) | (新設) | (新設) |
| 71 | バンデフィテムセル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和6年7月31日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) | 314、315及び2234か ら2241まで | (新設) | (新設) | (新設) |
ラダネプロセル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和8年3月6日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
266から270まで
(新設)
(新設)
(新設)
第五条厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示の一部改正
(厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示(令和八年厚生労働省告示第百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則中「令和八年六月一日」を「令和八年五月二十日」に改める。
附則
この告示は、令和八年五月二十日から適用する。