告示令和8年5月18日

国土交通省告示第六百二十四号(船舶安全法に基づく事業場の認定)

掲載日
令和8年5月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

船舶安全法に基づく事業場の認定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶安全法に基づく事業場の認定

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国土交通省告示第六百二十四号(船舶安全法に基づく事業場の認定)

令和8年5月18日|p.6|原文を見る

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○国土交通省告示第六百二十四号 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。 令和八年五月十八日 国土交通大臣 金子恭之 事業場の名称 さぬけブロック本社 事業場の所在地 香川県高松市戸崎区上戸崎1690番地 〃 〃 中語書 ブロック書 〃 〃
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国土交通省告示第六百二十四号(船舶安全法に基づく事業場の認定) - 第6頁
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