告示令和8年5月15日

国土交通省告示第六百二十号(登録講習機関の業務廃止)

掲載日
令和8年5月15日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

宅地建物取引業法第十七条の十に基づく登録講習機関の業務廃止の公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名宅地建物取引業法第十七条の十に基づく登録講習機関の業務廃止の公示

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国土交通省告示第六百二十号(登録講習機関の業務廃止)

令和8年5月15日|p.4|原文を見る

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○国土交通省告示第六百二十号
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条の十の規定により講習業務を廃止する届出があったので、同法第十七条の十八第三号の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年五月十五日
国土交通大臣金子恭之
一業務を廃止する登録講習機関の名称クオリティオフィス
二業務を廃止する者の登録番号(二)第〇三四号
三業務を廃止する者の住所福岡県福岡市早良区次郎丸2丁目9番22-2001号
四廃止する業務の範囲登録講習事務の全部
五業務を廃止する年月日令和八年五月十一日
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国土交通省告示第六百二十号(登録講習機関の業務廃止) - 第4頁
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