告示令和8年5月15日

法務省告示第四十四号(司法書士研修の指定)

掲載日
令和8年5月15日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

司法書士法第三条第二項第一号の研修の指定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名司法書士法第三条第二項第一号の研修の指定

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法務省告示第四十四号(司法書士研修の指定)

令和8年5月15日|p.4|原文を見る

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○法務省告示第四十四号
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) 第三条第一項第一号及び第三項並びに司法書士法 施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第 九条の規定に基づき、司法書士法第三条第二項第 一号の研修として次の研修を指定する。 令和八年五月十五日
法務大臣平口洋
一実施法人日本司法書士会連合会
二名称第二十五回司法書士特別研修
三期間令和八年五月二十日から同年六月二十八日まで
四内容基本講義、グループ研修、セミナー ル、実務研修、模擬裁判及び総合講義
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法務省告示第四十四号(司法書士研修の指定) - 第4頁
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