告示令和8年5月14日

金融庁告示第二十号(銀行法施行令等の一部改正)

掲載日
令和8年5月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部改正

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金融庁告示第二十号(銀行法施行令等の一部改正)

令和8年5月14日|p.2|原文を見る

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○金融庁告示第二十号
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 施行令(平成十四年政令第三百九十四号)及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 (平成十六年政令第二百四十号)の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項まで の規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号)等の一部を 次のように改正し、令和八年三月二十六日から適用する。
金融庁長官 伊藤 豊
第一条 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を次のように改正する。
次の表の一部を、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
第四条 令第十七条の三第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次に掲げる銀行持株会社に係る同条第一項各号に定める金融庁長官の権限とする。[略]auフィナンシャルホールディングス株式会社[同上]
auフィナンシャルホールディングス株式会社SBI地銀ホールディングス株式会社
備考表中の「」の記載は注記である。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等は次に掲げる金融機関等とし、平成十五年一月一日から適用する。[同上]
[略]
auフィナンシャルホールディングス株式会社
会社
[同上]
auフィナンシャルホールディングス株式会社
会社
SBI地銀ホールディングス株式会社
備考表中の「」の記載は注記である。
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