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官報 令和8年5月14日
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銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件
告示
令和8年5月14日
銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件
掲載日
令和8年5月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件
令和8年5月14日
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○金融庁告示第十九号
SBI地銀ホールディングス株式会社が令和八年三月二十六日付けで株式会社SBI新生銀行を子会社とする持株会社でなくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第三項の規定によりSBI地銀ホールディングス株式会社に対する同法第五十二条の十七第一項の認可がその効力を失ったので、同法第五十六条第九号の規定に基づき、告示する。 令和八年五月十四日 金融庁長官 伊藤豊
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