告示令和8年5月14日

銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件

掲載日
令和8年5月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件

令和8年5月14日|p.1|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
法規的告示
○金融庁告示第十九号
SBI地銀ホールディングス株式会社が令和八年三月二十六日付けで株式会社SBI新生銀行を子会社とする持株会社でなくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第三項の規定によりSBI地銀ホールディングス株式会社に対する同法第五十二条の十七第一項の認可がその効力を失ったので、同法第五十六条第九号の規定に基づき、告示する。 令和八年五月十四日 金融庁長官 伊藤豊
読み込み中...
銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示