告示令和8年5月13日
フローリングの日本農林規格の一部を改正する件
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フローリングJAS一部改正
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フローリングの日本農林規格の一部を改正する件
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四八五
漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件の一部を改正する件
二 三
四八六
保安林の指定をする件
三 四
四八七
動物用生物学的製剤基準及び有機畜産物の日本農林規格の一部を改正する告示
三 七六
五〇二
動物用生物学的製剤検査基準
三 八〇 七七
五〇三
動物用医薬品の検査手数料及び試験品として採取すべき数量
三 八〇 七七
五〇四
保安林の指定をする件
六 一
五一二
特定水産資源(まさは及びごまさは太平洋系群、まさば及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件
六 二
五二三
特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件
六 八一 二
日号外ジベ一
五五四
保安林の指定をする件
七 三
五五五
保安林の指定を解除する件
七 三
五五六
保安林の指定施業要件を変更する件
七 三
五五七
農薬を登録した件
七 四
五五八
農薬の登録が失効した件
七 五
五五九
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和八事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件
八 特22 三〇
五五九
地すべり防止工事を施行する件
八 特22 三〇
五三〇
予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件の一部を改正する件
八 特22 三六
五三一
予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件の一部を改正する件
八 特22 三九
五三二
予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件の一部を改正する件
八 特22 三九
五三三
保安林の指定をする件
九 一
五三四
保安林の指定をする件
九 一
五三五
特定水産資源(まさは及びごまさは太平洋系群、まさば及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件
一三 四
五三八
単板積層材の日本農林規格の一部を改正する件
一三 四
五三九
単板積層材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件
一三 四
五六〇
単板積層材についての検査方法の一部を改正する件
一三 四
五六一
単板積層材についての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する件
一三 四
五六二
合板の日本農林規格の一部を改正する件
一三 四
五六三
合板の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件
一三 四
五六四
合板についての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する件
一三 四
五六五
フローリングの日本農林規格の一部を改正する件
一三 四
五六六
フローリングの格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件
一三 五
五六七
フローリングについての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する件
一三 五
五六八
接着たて継ぎ材の日本農林規格の一部を改正する件
一三 五
五六九
接着たて継ぎ材の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件
一三 五
五七〇
接着たて継ぎ材についての検査方法の一部を改正する件
一三 五
五七一
接着たて継ぎ材についての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する件
一三 五
五七二
種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件
一四 三
五七三
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
一五 四
五七四
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める件
一五 五
五七五
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を定める件
一五 八九 一
五七六
漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十七条の規定に基づき農林水産大臣が定める海域及び漁具に関する制限を定める件の一部を改正する件
一六 90 一
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