告示令和8年5月13日

外国人の育成就労に関する基準の制定及び出入国管理基準の改正

掲載日
令和8年5月13日
号種
目録
原文ページ
p.10 - p.11
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AI要点

雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件、都道府県が行う補助金等の交付に関する事務の一部を改正する件、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件、都道府県が行う補助金等の交付に関する事務の一部を改正する件、厚生労働科学研究費補助金等取扱規程の一部を改正する件

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外国人の育成就労に関する基準の制定及び出入国管理基準の改正

令和8年5月13日|p.10-11|原文を見る

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二七 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件 三〇一〇〇 一四 二八 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件 三〇一〇〇 一五 二九 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第三号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 三〇一〇〇 一九 ○財務省、農林水産省 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 八 特二二 三〇〇 二 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 二〇九二 八 一四 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 二〇九二 九 一五 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 二〇九二 九 ○財務省、農林水産省、経済産業省 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 一三四 二〇九二 一〇 三 ○財務省、経済産業省 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 八 特二二 三〇四 七四 ○文部科学省 大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の一部を改正する告示 八 特二二 三〇五 七五 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 二三 九四 一一 二七 九八 四五 七六 七七 七八 文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件の一部を改正する件 三〇一〇〇 一五 七九 文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件及び文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件の一部を改正する件 三〇一〇〇 一五 八〇 平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件の一部を改正する件 三〇一〇〇 一五 八一 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則附則第二条第四号等に規定する文部科学大臣が別に指定する日本語教育機関を指定する件 三〇一〇〇 一五 八二 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の登録に関する件 三〇一〇〇 一五 八三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録実践研修機関の登録に関する件 三〇一〇〇 一五 八四 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の登録事項の変更に関する件 三〇一〇〇 一五 八五 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録実践研修機関の登録事項の変更に関する件 三〇一〇〇 一五 八六 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録実践研修機関の廃止に関する件 三〇一〇〇 一五 一七八 ○厚生労働省 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件 一七七 三 一七九 厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品の一部を改正する件 一八〇 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 一八一 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づきネンサプライ分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準 一八二 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件 一八三 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきネンサプ
ライ分野について特定の事 業上の分野に特有の事 情に鑑みて当該分野を所 管する関係行政機関の長 が定める基準 雇用保険法施行規則第百 十条の三第二項第一号イ (5)及び第二号の規定に基 づき厚生労働大臣が定め る者の一部を改正する件 都道府県が行う補助金等 の交付に関する事務の一 部を改正する件 厚生労働科学研究費補助 金等取扱規程の一部を改 正する件 令和八年度における健康 保険法施行規則第百三十 四条の三等の規定に基づ き厚生労働大臣が定める 出産育児交付算定率 令和八年度における出産 育児一時金等の支給に要 する費用の見込額の算定 に関して厚生労働大臣が 定める率 令和八年度における高齢 者の医療の確保に関する 法律による保険者の前期 高齢者交付金等の額の算 定に関して厚生労働大臣 が定める率及び額を公示 する件 建設労働者の雇用の改善 等に関する法律施行規則 第二十七条第二項の規定 により読み替えて適用さ れる労働者派遣事業の適 正な運営の確保及び派遣 労働者の保護等に関する 法律施行規則第二十九条 の二の規定に基づき厚生 労働大臣が定める講習の 一部を改正する件 一八四 七三 一八五 八特22 一八六 八特22 一八七 八特22 一八八 八特22 一八九 八特22 一九〇 八特22 建設労働者の雇用の改善 等に関する法律施行規則 第十九条の二の規定によ り読み替えて適用される 職業安定法施行規則第二 十四条の六第二項第一号 の規定に基づき厚生労働 大臣が定める講習の一部 を改正する件 雇用保険法施行規則第四 条第一項第二号により雇 用保険法を適用しない者 を定める件 日本薬局方の全部を改正 する件 医薬品、医療機器等の品 質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律第十 四条第一項の規定に基づ き製造販売の承認を要し ないものとして厚生労働 大臣の指定する医薬品等 の一部を改正する件 医薬品、医療機器等の品 質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律施行 令第二十条第一項第六号 及び第七号並びに医薬 品・医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保 等に関する法律施行規則 第九十六条第六号及び第 七号の規定に基づき厚生 労働大臣が指定する医薬 品の一部を改正する件 使用薬剤の薬価(薬価基 準)等の一部を改正する 告示 療担規則及び薬担規則並 びに療担基準に基づき厚 生労働大臣が定める掲示 事項等の一部を改正する 件 厚生労働大臣が定める傷 病名、手術、処置等及び 定義副傷病名等の一部を 改正する告示 一九一 一九二 八特22 一九三 九一 一九四 一〇二 一九五 一〇二 一九六 一〇二 一九七 一四八七八 一九八 一四八七一一 平成十六年厚生労働省告 示第八十九号を廃止する 件 派遣元事業主が講ずべき 措置に関する指針の一部 を改正する件 派遣先が講ずべき措置に 関する指針の一部を改正 する件 事業主が講ずべき短時間 労働者及び有期雇用労働 者の雇用管理の改善等に 関する措置等についての 指針の一部を改正する件 短時間・有期雇用労働者 及び派遣労働者に対する 不合理な待遇の禁止等に 関する指針の一部を改正 する件 労働安全衛生規則第四十 四条第二項の規定に基づ き厚生労働大臣が定める 基準等の一部を改正する 告示 短時間・有期雇用労働者 対策基本方針 厚生労働大臣の定める先 進医療及び患者申出療養 並びに施設基準及び厚生 労働大臣の定める先進医 療及び患者申出療養並び に施設基準の一部を改正 する件の一部を改正する 告示 特掲診療料の施設基準等 及び特掲診療料の施設基 準等の一部を改正する件 の一部を改正する告示 医療機器及び体外診断用 医薬品の製造管理及び品 質管理の基準に関する省 令第五条の五第三項の規 定に基づき製造管理又は 品質管理に注意を要する ものとして厚生労働大臣 が指定する一般医療機器 の一部を改正する件 一九九 一五四 二〇〇 二八九九一九 二〇一 二八九九二三 二〇二 二八九九二四 二〇三 二八九九二七 二〇四 二八九九五 二〇五 二八九九四六 二〇六 一 二〇七 三〇三 二〇八 三〇四 医薬品、医療機器等の品 質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律第二 条第五項から第七項まで の規定により厚生労働大 臣が指定する高度管理医 療機器、管理医療機器及 び一般医療機器の一部を 改正する件 揚貨装置運転実技教習、 クレーン運転実技教習及 び移動式クレーン運転実 技教習規程等の一部を改 正する件 療担規則及び薬担規則並 びに療担基準に基づき厚 生労働大臣が定める掲示 事項等の一部を改正する 件 ○厚生労働省、経済産業省、 環境省 化学物質の審査及び製造 等の規制に関する法律第 二条第五項の規定に基づ き化学物質を優先評価化 学物質として指定した件 ○中央労働委員会 平成十五年中央労働委員 会告示第一号の一部を改 正する件 ○農林水産省 租税特別措置法施行令第 十七条第二項第四号及び 第三十九条の二十六第二 項第四号の規定に基づ き、農林水産大臣が認定 する市場として認定した 件の一部を改正する件 予算科目に係る補助金等 の交付に関する事務につ いて平成十二年度の予算 に係る補助金等の交付に 関するものから地方農政 局長に委任した件の一部 を改正する件 保安林の指定をする件 二〇九 二一〇 三〇五 二一一 三〇100 三一〇100 三七五 二〇九二一六 四七六一 四七六 一七七 四七 四八七 四八四七 二特19
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