告示令和8年5月13日

法務省告示(裁判外紛争解決手続利用促進法の変更届出、出入国管理法に基づく活動定め及び省令改正、公証人法指定)

掲載日
令和8年5月13日
号種
目録
原文ページ
p.7
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AI要点

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び省令改正、公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び省令改正、公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定

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法務省告示(裁判外紛争解決手続利用促進法の変更届出、出入国管理法に基づく活動定め及び省令改正、公証人法指定)

令和8年5月13日|p.7|原文を見る

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一七四 シングルキャリア周波数 分割多元接続方式携帯無 線通信を行う無線局の送 信装置であって、周波数 分割複信方式を用いるも の及び時分割複信方式を 用いるもののうち、二、 三三〇MHzを超え、三七 ○MHz以下又は三・四GHzを 超え三・六GHz以下の周波 数の電波を送信するもの の技術的条件を定める件 の一部を改正する件 一七五 シングルキャリア周波数 分割多元接続方式又は直 交周波数分割多元接続方 式携帯無線通信を行う無 線局の送信装置であっ て、周波数分割複信方式 を用いるものの技術的条 件を定める件の一部を改 正する件 一七六 携帯無線通信の中継を行 う無線局の送信装置の技 術的条件を定める件の一 部を改正する件 一七七 時分割多元接続方式狭帯 域デジタルコードレス電 話の無線局等に使用する 無線設備の技術的条件等 を定める件の一部を改正 する件 一七八 登録検査等事業者等規則 第十七条及び別表第五号 第三の三⑵の規定に基づ く登録検査等事業者が行 う検査の実施方法等及び 無線設備の総合試験の具 体的な確認の方法を定め る件の一部を改正する件 一七九 登録検査等事業者等規則 第二十条及び別表第七号 第三の三⑵の規定に基づ く登録検査等事業者等が 行う点検の実施方法等及 び無線設備の総合試験の 具体的な確認の方法を定 める件の一部を改正する 件 一八〇 周波数割当計画の一部を 変更する件 一八一 危険物の規制に関する技 術上の基準の細目を定め る告示の一部を改正する 件 一八二 国が行う補助の対象とな る緊急消防援助隊の施設 の基準額の一部を改正す る件 一八三 特定国外派遣組織を指定 する件 一八四 放送法施行規則第百六十 一条第五項において準用 する同条第一項の規定に より指定再放送事業者の 指定の変更を行った件 一八五 放送法施行規則第百六十 五条第三項の規定により 指定再放送事業者が指定 の効力を失った件 一八六 政党助成法第六条第二項 において準用する同法第 五条第三項の規定による 政党の届出事項の異動の 届出があったので公表す る件 一八七 令和八年総務省告示第百 二十一号の一部を訂正す る件 一八八 政党助成法第五条第三項 の規定による政党の届出 事項の異動の届出があっ たので公表する件 一八九 政党助成法第六条第一項 の規定による政党の届出 があったので公表する件 一九〇 政党助成法第六条第二項 において準用する同法第 五条第三項の規定による 政党の届出事項の異動の 届出があったので公表す る件 ○経済産業省、財務省 ○経済産業省 特定高度情報通信技術活 用システムの開発供給等 の促進に関する指針の一 部を改正する告示 ○国土交通省、農林水産省、 総務省 奄美群島振興開発特別措 置法施行令の規定により 事業を指定する告示の一 部を改正する件 ○法務省 裁判外紛争解決手続の利 用の促進に関する法律第 十三条第一項の規定によ る変更の届出があった件 出入国管理及び難民認定 法第七条第一項第二号の 規定に基づき同法別表第 一の五の表の下欄に掲げ る活動を定める件及び出 入国管理及び難民認定法 施行規則別表第四の法別 表第一の五の表の特定活 動の項の下欄に掲げる活 動(特定活動)の項下欄 の規定に基づき法務大臣 が定める者を定める件の 一部を改正する件 出入国管理及び難民認定 法第七条第一項第二号の 基準を定める省令の留学 の在留資格に係る基準の 規定に基づき日本語教育 機関等を定める件の一部 を改正する件 公証人法第七条ノ二第一 項の規定による指定の件 三五 会社法第九百四十八条の 規定に基づく調査機関の 電子公告調査を行う事業 所の所在地の変更の届出 があった件 三六 出入国管理及び難民認定 法第七条第一項第二号の 規定に基づき同法別表第 一の五の表の下欄に掲げ る活動を定める件第五十 五号に規定する法務大臣 の定める特定自動車運送 業準備外国人支援計画及 び特定自動車運送業準備 雇用契約の基準等を定め る件の一部を改正する件 公証人法第七条ノ二第一 項の規定による指定の件 三七 ○法務省、厚生労働省 外国人の技能実習の適正 な実施及び技能実習生の 保護に関する法律施行規 則第十三条、第三十条第 二号並びに第五十三条第 二項の規定に基づき法務 大臣及び厚生労働大臣が 定める講習の一部を改正 する件 ○法務省、国土交通省 租税特別措置法施行令第 四十四条の四第一項の土 地を指定する件 ○外務省 トアマシナ市における電 力アクセス改善計画のた めの贈与に関する日本国 政府とマダガスカル共和 国政府との間の書簡の交 換に関する件 二四 コンゴ民主共和国、ナイ ジェリア連邦共和国及び 南スーダン共和国におけ る加速学習プログラムを 通じた非就学児童の正規 教育参加促進計画のため の贈与に関する日本国政 府と国際連合教育科学文 化機関との間の書簡の交 換に関する件
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法務省告示(裁判外紛争解決手続利用促進法の変更届出、出入国管理法に基づく活動定め及び省令改正、公証人法指定) - 第7頁
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