農業競争力強化支援法施行規則の一部を改正する省令
農林水産省
経済産業省
農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| | 改 正 後 | 改 正 前 |
| :--- | :--- | :--- |
| (実施状況の報告)<br>第十八条 (略)<br>2~4 (略)<br>5 認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第二十六により報告をしなければならない。<br>一 当該認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。<br>二・三 (略) | (実施状況の報告)<br>第十八条 (略)<br>2~4 (略)<br>5 認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第二十六により報告をしなければならない。<br>一 当該認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。<br>二・三 (略) |
附則
この省令は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
○経済産業省令第四十六号
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第三条第一項及び第九条の規定に基づき、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月十三日
経済産業大臣 赤澤 亮正
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第三を次のように改める。
(日本産業規格A4)
(第1面)
様式第1(第1条関係)
募集届出書
年 月 日
主務大臣殿
氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
住 所
電話番号
記
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第3条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
1. 会員制事業者に関する事項
1. 会員制事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
| 必要な資金の額 | 金 額 |
| 調達方法 | 自己資金 | 百万円 |
| 預託金 | 百万円 |
| 借入金 | 百万円 |
| その他 | 百万円 |
| 合 計 | | 百万円 |
(記載上の注意)
1. その他の調達方法により調達する場合には、その内容を注記すること。
2. 本届出に係る会員契約に係る施設を提供する事業について記載すること。
3. 指定役務に係る施設以外の施設を一体の会員契約として役務提供する場合においては、その全体についての必要な資金の額について記載することができる。
Ⅱ. 会員契約に関する事項
1. 指定役務の内容
| 事項 | 内容 |
| 指定役務に係る施設の所在地 | |
| 指定役務に係る施設のホール数 | |
| 指定役務に係る施設の敷地面積 | |
(記載上の注意)
1. 指定役務に係る施設以外の施設を一体の会員契約として役務提供する場合に
おいては、その内容について注記すること。
2. 開設予定施設のうち、開設していないものがある場合にあっては、その範囲
が明示できるように注記すること。
3. 指定役務に係る施設の概要がわかる図を添付すること。