告示令和8年5月12日

金融庁告示第十八号(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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AI要点

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正

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金融庁告示第十八号(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正)

令和8年5月12日|p.1|原文を見る

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○金融庁告示第十八号 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の四第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 令和八年五月十二日 金融庁長官伊藤豊
第五条令第十七条の四第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次の表の銀行代理業者の欄に掲げる銀行代理業者に係る同表の権限の欄に定める金融庁長官の権限とする。第五条[同上]
銀行代理業者権限
[略]令第十七条の四第一項第二号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる金融庁長官の権限
ソニー銀行株式会社
株式会社SMBC信託銀行[略]
銀行代理業者権限
[同上][同上]
ソニー銀行株式会社
[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
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金融庁告示第十八号(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正) - 第1頁
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