告示令和8年5月12日

国家公安委員会告示第二十三号(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第四条第二項第四号の規定に基づき書類を指定する件)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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AI要点

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第四条第二項第四号の規定に基づき書類を指定する件

抽出された基本情報
省庁国家公安委員会
件名盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第四条第二項第四号の規定に基づき書類を指定する件

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国家公安委員会告示第二十三号(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第四条第二項第四号の規定に基づき書類を指定する件)

令和8年5月12日|p.1|原文を見る

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法規的告示
○国家公安委員会告示第二十三号 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和八年国家公安委員会規則第八号)第四条第二項第四号の規定に基づき、次に掲げる書類を指定し、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則の施行の日(令和八年六月一日)から適用する。 令和八年五月十二日 国家公安委員会委員長赤間二郎
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