告示令和8年5月11日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ大型魚)

掲載日
令和8年5月11日
号種
号外
原文ページ
p.24 - p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ大型魚)

令和8年5月11日|p.24-25|原文を見る

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第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10,142.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道573.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県55.1
山形県53.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都105.4
神奈川県32.7
新潟県161.7
富山県35.8
石川県84.5
福井県37.6
静岡県54.2
愛知県2.0
三重県58.7
京都府61.6
大阪府1.0
兵庫県33.8
和歌山県72.5
鳥取県11.7
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県127.5
徳島県7.0
香川県0.1
愛媛県11.1
高知県51.0
福岡県54.0
佐賀県15.6
長崎県394.0
熊本県6.4
大分県15.1
宮崎県73.9
鹿児島県40.4
沖縄県270.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,037.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,027.2
愛知県2.0
三重県58.7
京都府61.6
大阪府1.0
兵庫県33.8
和歌山県72.5
鳥取県11.7
島根県48.3
岡山県2.0
広島県2.0
山口県127.5
徳島県7.0
香川県0.1
愛媛県11.1
高知県51.0
福岡県54.0
佐賀県15.6
長崎県394.2
熊本県6.4
大分県15.1
宮崎県73.9
鹿児島県40.4
沖縄県270.0
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ大型魚) - 第24頁
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