告示令和8年5月11日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年5月11日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量及び都道府県別漁獲可能量の設定

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

令和8年5月11日|p.24|原文を見る

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業708.9
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等23.6
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業44.9
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10,142.6トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道573.6
青森県784.1
岩手県97.2
宮城県87.3
秋田県55.1
山形県53.1
福島県2.0
茨城県23.0
千葉県87.4
東京都105.4
神奈川県32.7
新潟県161.6
富山県35.8
石川県84.5
福井県37.6
静岡県54.2
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業708.9
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等23.6
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業44.9
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等) - 第24頁
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