農林水産省告示第千百七十二号(漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正)
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○農林水産省告示第千百七十二号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月一日に農林水産省告示第三百五十一号(新魚)及び三百五十二号(大型魚)に別表のとおり変更を加える漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を次のとおり改正する。
令和八年五月一日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を(以下「新傍線分」という。)のように改正するので改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) | くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,218.0トン 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) |
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 | 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 134.4 | 北海道 | 134.4 |
| 青森県 | 351.0 | 青森県 | 351.0 |
| 岩手県 | 113.0 | 岩手県 | 113.0 |
| 宮城県 | 63.5 | 宮城県 | 63.5 |
| 秋田県 | 57.0 | 秋田県 | 57.0 |
| 山形県 | 24.2 | 山形県 | 24.2 |
| 福島県 | 38.3 | 福島県 | 38.3 |
| 茨城県 | 47.9 | 茨城県 | 47.9 |
| 千葉県 | 108.6 | 千葉県 | 108.6 |
| 東京都 | 9.6 | 東京都 | 9.6 |
| 神奈川県 | 65.2 | 神奈川県 | 65.2 |
| 新潟県 | 126.0 | 新潟県 | 126.0 |
| 富山県 | 144.6 | 富山県 | 144.6 |