告示令和8年5月11日

農林水産省告示第千百七十二号(漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正)

掲載日
令和8年5月11日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千百七十二号(漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正)

令和8年5月11日|p.22|原文を見る

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○農林水産省告示第千百七十二号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月一日に農林水産省告示第三百五十一号(新魚)及び三百五十二号(大型魚)に別表のとおり変更を加える漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を次のとおり改正する。
令和八年五月一日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を(以下「新傍線分」という。)のように改正するので改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
北海道134.4北海道134.4
青森県351.0青森県351.0
岩手県113.0岩手県113.0
宮城県63.5宮城県63.5
秋田県57.0秋田県57.0
山形県24.2山形県24.2
福島県38.3福島県38.3
茨城県47.9茨城県47.9
千葉県108.6千葉県108.6
東京都9.6東京都9.6
神奈川県65.2神奈川県65.2
新潟県126.0新潟県126.0
富山県144.6富山県144.6
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農林水産省告示第千百七十二号(漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の改正) - 第22頁
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