告示令和8年5月7日
国家公安委員会告示第二十一号(国家公安委員会の所管する法令に係る情報処理組織による手続等に関する告示の一部改正)
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発行機関国家公安委員会
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国家公安委員会告示第二十一号(国家公安委員会の所管する法令に係る情報処理組織による手続等に関する告示の一部改正)
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この告示は、公布の日から施行する。
○国家公安委員会告示第二十一号
国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(令和八年国家公安委員会規則第九号)の施行に伴い、並びに国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)第三条、第四条第一項及び第二項第三号、第八条、第九条第三項並びに第十条第二号の規定に基づき、国家公安委員会の所管する法令に係る情報処理組織による手続等に関する告示(令和三年国家公安委員会告示第三十三号)の一部を次のように改正する。
令和八年五月七日
国家公安委員会委員長赤間二郎
令和八年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第四条、第五条第二項及び第三項ただし書並びに第八条の規定に基づき、令和三年内閣府告示第七十九号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく関係行政機関が所管する法令に基づく手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等)の一部を次のように改正する。
令和八年五月七日
内閣総理大臣高市早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正後 | (申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準)第一条国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線等を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。(行政機関等に対する申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項を入力する方法)第二条規則第四条第一項に基づき、同項第二号に掲げる書面等に記載されている事項を光学的文字読取装置を用いて入力するときは、申請等をする者が、光学的文字読取装置を用いて書面等に記載されている事項をファイルに記録し、当該記録にファイルに記録した日時及び記録された事項が書面等に記載されている事項と相違ない旨を記録して行わなければならない。(国家公安委員会が定める電子証明書)第三条規則第四条第二項第三号に規定する電子証明書は、政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下この条において同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したものとす。 |
| 改 | 正前 | (申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準)第一条国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。(国家公安委員会に対する申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項を入力する方法)第二条規則第四条第二項に基づき申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。(規則第四条第三項に規定する国家公安委員会が定める場合)第三条規則第四条第三項に規定する国家公安委員会が定める場合は、国家公安委員会が指定する申請等ごとに、国家公安委員会により付された識別符号及び暗証符号を入力する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ国家公安委員会が指定する措置を講ずる場合とす |
| 「条を削る。」 | ||
| (処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)第四条規則第八条に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。(処分通知等に係る電磁的記録の複製が認められる場合)第五条規則第九条第三項に規定する場合とは、処分通知等を保存する目的その他の正当な目的のために当該処分通知等の複製を作成する場合であって、当該複製が当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又はその者の管理する電磁的記録媒体に記録される場合とする。(行政機関等が行う処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨を届け出る方法)第六条規則第十条第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第四条第一項に規定する方法によって行政機関等に届け出るものとする。 | (申請等を行った者を確認するための措置として国家公安委員会が定める措置)第四条規則第五条に規定する申請等を行った者を確認するための措置は、前条に規定する措置とする。(処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)第五条規則第七条に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、同条に規定する国家公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。「条を加える。」(国家公安委員会が行う処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨を届け出る方法)第六条規則第九条第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第四条第一項に規定する方法によって国家公安委員会に届け出るものとする。 | |
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | ||
| 附則この告示は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 | ||
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