告示令和8年5月1日

経済産業省告示第五十九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第五十九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正)

令和8年5月1日|p.31|原文を見る

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○経済産業省告示第五十九号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和七年経済産業省告示第六十一号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、令和八年五月六日から施行する。
令和八年五月一日
指定期間
令和七年台風第二十二号に伴う災東京都島しょ八丈町令和七年十月八日から令和八年八月五日まで
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経済産業省告示第五十九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正) - 第31頁
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