告示令和8年5月1日

総務省告示第百九十二号(社会生活基本調査規則に基づく調査票様式の制定等)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

社会生活基本調査規則に基づく調査票様式の制定等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名社会生活基本調査規則に基づく調査票様式の制定等

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総務省告示第百九十二号(社会生活基本調査規則に基づく調査票様式の制定等)

令和8年5月1日|p.12|原文を見る

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○総務省告示第百九十二号 社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第六条第一項の規定に基づき、調査票の様式を次のように定め、同条第二項の規定に基づき告示する。なお、令和三年総務省告示第百七十八号(社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)は廃止する。 令和八年五月一日 総務大臣林芳正
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総務省告示第百九十二号(社会生活基本調査規則に基づく調査票様式の制定等) - 第12頁
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