財務省告示第二百四十九号等の訂正
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| 正 | 誤 |
| ページ段行 | 誤 | 正 |
| 令和七年九月十二日(号外特第二十四号)財務省告示第二百四十九号(外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件) | (原稿誤り) | |
| 二下 | 六対応する | 順次対応する |
| 一ページ下段改正後欄三行目は次のとおりの誤り。 | | |
| 一「原油」とは、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七○九・○○号に該当するもの(経済産業大臣が昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)第三号7(9)の表第二七・○九項のうち、ハにおいて指定するものを除く。)をいう。 | | |
| 二「略」 | | |
| 同ページ下段改正前欄三行目は次のとおりの誤り。 | | |
| 一「原油」とは、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七○九・○○号に該当するもの(経済産業大臣が昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)第三号7(9)の表第二七・○九項のうち、ロにおいて指定するものを除く。)をいう。 | | |
| 二「同上」 | | |
| 二上 | 二対応する | 順次対応する |
| 一ページ上段改正後欄三行目は次のとおりの誤り。 | | |
| 一「原油」とは、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七○九・○○号に該当するもの(経済産業大臣が昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)第三号7(9)の表第二七・○九項のうち、ハにおいて指定するものを除く。)をいう。 | | |
| 二「略」 | | |
| 同ページ上段改正前欄三行目は次のとおりの誤り。 | | |
| 一「原油」とは、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七○九・○○号に該当するもの(経済産業大臣が昭和四十一年通商産業省告示第百七十号(輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)第三号7(9)の表第二七・○九項のうち、ロにおいて指定するものを除く。)をいう。 | | |
| 二「同上」 | | |
| 令和七年九月十二日(号外特第二十四号)財務省告示第二百五十号(外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件) | (原稿誤り) | |
けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべ
き貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸
入について必要な事項の公表)第三号7(9)
の表第二七・○九項のうち、ロにおいて指定す
るものを除く。)をいう。
二「同上」
令和七年九月十二日(号外特第二十四号)経済
産業省告示第三百三十二号(外国為替令第十五条第
一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為
替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要す
る特定資本取引の一部を改正する件)
(原稿誤り)
三ページ改正後欄二行目は次のとおりの誤り。
(1) 「原油」とは、関税定率法(明治四十三年
法律第五十四号)別表第二七・○九項に該当
するもの(輸入割当てを受けるべき貨物の品
目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又
は船積地域その他貨物の輸入について必要な
事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第
百七十号)三の7の(9)の表ロシアの項第二七・
○九の欄の下欄ハに該当するものを除く。)を
いう。
(2) (略)
同ページ改正前欄二行目は次のとおりの誤り。
(1) 「原油」とは、関税定率法(明治四十三年
法律第五十四号)別表第二七・○九項に該当
するもの(輸入割当てを受けるべき貨物の品
目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又
は船積地域その他貨物の輸入について必要な
事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第
百七十号)三の7の(9)の表ロシアの項第二七・
○九の欄の下欄八に該当するものを除く。)を
いう。
(2) (略)
三ページ改正後欄二行目は次のとおりの誤り。
(1) 「原油」とは、関税定率法(明治四十三年
法律第五十四号)別表第二七・○九項に該当
するもの(輸入割当てを受けるべき貨物の品
目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又
は船積地域その他貨物の輸入について必要な
事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第
百七十号)三の7の(9)の表ロシアの項第二七・
○九の欄の下欄ハに該当するものを除く。)を
いう。
(2) (略)
同ページ改正前欄二行目は次のとおりの誤り。
(1) 「原油」とは、関税定率法(明治四十三年
法律第五十四号)別表第二七・○九項に該当
するもの(輸入割当てを受けるべき貨物の品
目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又
は船積地域その他貨物の輸入について必要な
事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第
百七十号)三の7の(9)の表ロシアの項第二七・
○九の欄の下欄八に該当するものを除く。)を
いう。
(2) (略)
令和七年九月十二日(号外特第二十四号)経済
産業省告示第三百三十三号(外国為替令第十八条第
三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部
を改正する件)
(原稿誤り)
四ページ改正後欄二行目は次のとおりの誤り。
(1) 「原油」とは、関税定率法(明治四十三年
法律第五十四号)別表第二七・○九項に該当
するもの(輸入割当てを受けるべき貨物の品
目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又
は船積地域その他貨物の輸入について必要な
事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第
百七十号)三の7の(9)の表ロシアの項第二七・
○九の欄の下欄ハに該当するものを除く。)を
いう。
(2) (略)
同ページ改正前欄二行目は次のとおりの誤り。
(1) 「原油」とは、関税定率法(明治四十三年
法律第五十四号)別表第二七・○九項に該当
するもの(輸入割当てを受けるべき貨物の品
目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又
は船積地域その他貨物の輸入について必要な
事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第
百七十号)三の7の(9)の表ロシアの項第二七・
○九の欄の下欄八に該当するものを除く。)を
いう。
(2) (略)