告示令和8年4月21日

農林水産省告示第五百九十号(福島県いわき市の保安林指定)

掲載日
令和8年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定(福島県いわき市)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(福島県いわき市)

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農林水産省告示第五百九十号(福島県いわき市の保安林指定)

令和8年4月21日|p.4-5|原文を見る

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○農林水産省告示第五百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月二十一日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 福島県いわき市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
p.4 / 2
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農林水産省告示第五百九十号(福島県いわき市の保安林指定) - 第4頁
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