告示令和8年4月17日

静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正決定に関する公示

掲載日
令和8年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

最低賃金(最低工賃)の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名最低賃金(最低工賃)の改正

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静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正決定に関する公示

令和8年4月17日|p.10|原文を見る

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労働
最低賃金の改正決定に関する公示
静岡労働局最低賃金公示第1号 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃(令和5年静岡労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年4月17日 静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 静岡県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る業務に従事する家内労働者 2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
業務内容規格金額
カプラー差し電線の端末に取り付けられ端子をカプラーに差し込むことを行う。15センチメートル以下の電線について行うもの1本につき 45銭
15センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの1本につき 54銭
静岡労働局長國分一行
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静岡県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正決定に関する公示 - 第10頁
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