告示令和8年4月17日
外務省告示第百四十五号(情報の保護に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の効力発生)
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抽出要点
小田急電鉄総合車両所移転事業の事業認定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 外務省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 小田急電鉄総合車両所移転事業の事業認定
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外務省告示第百四十五号(情報の保護に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の効力発生)
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○外務省告示第百四十五号
令和七年十二月十九日に東京で、情報の保護に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の署名が行われ、同協定は令和八年三月二十七日に効力を生じた。
令和八年四月十七日
外務大臣 茂木敏充
情報の保護に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定
前文
日本国政府及びニュージーランド政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という)は、
両締約国政府の間で交換される秘密の情報が国家安全保障のため相互に保護されることを確保することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条 定義
この協定の適用上、
a 「秘密情報」とは、提供締約国の国内法令及び政策に従っていずれかの秘密指定に分類された全ての情報をいう。秘密情報は、その形態のいかんにかかわらず、提供締約国政府の権限のある当局によって作成され、当該権限のある当局の使用のために作成され、又は当該権限のある当局の管轄の下にあるものとする。
b 「権限のある当局」とは、各締約国政府により、秘密情報及び送付済秘密情報の保護について国内法令及び政策に基づくそれぞれの権限の範囲内で責任を有する当局として指定される締約国政府の機関をいう。
c 「契約者」とは、受領締約国政府との間の契約を履行する個人又は団体(下請契約者を含む)をいう。
d 「知る必要」とは、公的に与えられた任務の遂行のために秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスする必要性をいう。
e 「秘密情報取扱資格」とは、秘密情報及び送付済秘密情報を確実に取り扱うための適格性であって各締約国政府の適当な手続により個人に付与されるものをいう。
f 「提供締約国政府」とは、受領締約国政府に対して秘密情報を送付する締約国政府をいう。
g 「秘密指定」とは、締約国政府によって与えられる識別であって、情報に与えられなければならない必要な保護の水準を示すためのものをいう。
h 「第三者」とは、この協定の締約国政府でないものをいう。ただし、この協定の適用上、いずれかの締約国政府が与える秘密情報取扱資格を有する個人は、第三者とはみなさない。
j 「送付済秘密情報」とは、両締約国政府の間で直接又は間接に送付される秘密情報をいう。秘密情報は、受領締約国政府が受領した時に送付済秘密情報となる。
第二条 秘密保持の原則
送付済秘密情報は、この協定の規定に基づいて保護される。受領締約国政府は、この協定の規定に基づいて、かつ、自国の国内法令及び政策に従い、送付済秘密情報について、対応する秘密指定の水準において自国の国内法令に基づいている保護と同じ水準の保護を与える。
第三条 国内法令の変更
各締約国政府は、この協定の下での送付済秘密情報の保護に影響を及ぼす自国の国内法令の変更に従って、他方の締約国政府に通報する。この場合には、両締約国政府は、第十九条に規定するところに従ってこの協定の可能な改正について検討するため、第十七条に規定するところに従って相互に協議する。その間、送付済秘密情報は、この協定の規定が受領締約国の国内法令及び政策に合致する限り、引き続きこの協定の規定に基づいて保護される。ただし、提供締約国政府の書面による別段の承認がある場合は、この限りでない。
第四条 秘密指定
1 この協定に基づいて提供される秘密情報には、4に規定するいずれかの秘密指定を表示する。
2 表示が物理的に不可能な秘密情報については、提供締約国政府は、受領締約国政府に対して秘密指定を通報する。提供締約国政府は、受領締約国政府の要請がある場合には、書面により秘密指定を通報する。
3 受領締約国政府は、実行可能な場合には、全ての送付済秘密情報に、提供締約国政府名及び4に規定する秘密指定は、次のとおりとする。
4 対応する秘密指定は、次のとおりとする。
| 日本国 | ニュージーランド | |
| 極秘(機密)/特定秘密(機密) | TOP SECRET | |
| 極秘/特定秘密 | SECRET | |
| 秘/重要経済安保情報 | CONFIDENTIAL | |
| 対応する秘密指定はないが、ニュージーランド政府により別段の通報がある場合を除くほか、秘として保護する。 | RESTRICTED |
第五条 秘密保持当局
1 国家秘密保持当局は、次のとおりとする。
日本国政府については、外務省
ニュージーランド政府については、外務貿易省
2 国家秘密保持当局は、この協定の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割を果たす。
3 国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。
4 両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相互に通報する。
第六条 送付済秘密情報の使用
1 受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三者に対して送付済秘密情報を提供してはならない。
2 受領締約国政府は、自国の国内法令及び政策並びに提供締約国政府によって適用される制限に従って、受領締約国政府の権限のある当局の通常の任務のためにのみ送付済秘密情報を使用する。
3 提供締約国政府は、受領締約国政府による送付済秘密情報の使用、開示及び提供に係る追加的な制限並びに送付済秘密情報へのアクセスに係る追加的な制限を書面により定めることができ、また、受領締約国政府は、これらの制限に従う。
4 受領締約国政府は、自国の国内法令及び政策に従って、送付済秘密情報に関係する特許権、著作権又は企業秘密のような知的財産権を遵守する。
5 各締約国政府は、秘密情報取扱資格を有しており、かつ、秘密情報及び送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿を保持する。
6 受領締約国政府は、自国の国内法令及び政策に従って、送付済秘密情報の配布及び送付済秘密情報へのアクセスを管理するために、送付済秘密情報の識別、所在、目録及び管理の手続を定めておくものとする。
7 提供締約国政府は、受領締約国政府に提供した送付済秘密情報の秘密指定のその後の変更について、受領締約国政府に通報することができる。
8 受領締約国政府は、提供締約国政府の権限のある当局の事前の書面による承認を得ることなく、送付済秘密情報の秘密指定を変更してはならない。
第七条
送付済秘密情報へのアクセス
1 いかなる個人も、階級、地位又は秘密情報取扱資格のみにより、送付済秘密情報にアクセスする権利を有しないものとする。
2 送付済秘密情報へのアクセスは、知る必要があり、かつ、受領締約国の国内法令及び政策に従って秘密情報取扱資格を付与された個人に対してのみ認められる。当該個人は、アクセスを認められる前に、送付済秘密情報の保護についての自己の責任に関して説明を受ける。
3 受領締約国政府は、個人に対して秘密情報取扱資格を付与する決定が、国家安全保障上の利益と合致し、並びに当該個人が秘密情報及び送付済秘密情報を取り扱うに当たり信用でき、かつ、信頼し得るか否かを示す全ての関連する情報に基づいて行われることを確保するために適当な措置をとる。
4 受領締約国政府は、秘密情報及び送付済秘密情報へのアクセスを認めようとする個人に関し、3に規定する基準が満たされていることを確保するため、自国の国内法令及び政策に従って適当な手続を実施する。
5 提供締約国政府の代表者が受領締約国政府の代表者に対し秘密情報を提供する前に、提供締約国政府は、受領締約国政府の関係する権限のある当局から、予定される受領者が、知る必要があり、かつ、必要な水準の秘密情報取扱資格であって第四条の規定に基づく対応する秘密指定の水準に応じたものを有していることについて保証を得る。
第八条
訪問
1 両締約国政府は、それぞれの秘密保持制度が合理的な程度に同等のものとなることを達成するため、それぞれの秘密保持の手続について議論し、及びその実施を視察することを目的として、両締約国政府の代表者による相互訪問を通じてこの協定の実施を促進することができる。
2 一方の締約国政府の個人が他方の締約国政府によって保持されている秘密情報にアクセスすることに伴う訪問は、当該他方の締約国政府の事前の承認によってのみ行われる。両締約国政府は、当該訪問の承認を、知る必要があり、かつ、前条の規定に従って必要な水準の秘密情報取扱資格を有する当該個人に対してのみ与えることができることに合意する。
第九条
送付済秘密情報の開示
受領締約国政府は、自国の関係法令及び政策に基づく開示請求であってこの協定に基づいて提供さ
れた送付済秘密情報に関係するものを受けた場合には、自国の関係法令及び政策に従い、そのとる措置を書面により適時に提供締約国政府に通報する。
第十条
送付されている間の秘密情報の保護
1 秘密情報は、それぞれの締約国の国内法令及び政策に従い、政府間の経路を通じて両締約国政府の間で送付される。提供締約国政府は、全ての秘密情報の保管、管理及び秘密保持について、受領締約国政府が当該秘密情報を受領するまで責任を有する。
2 両締約国政府の間で送付されている間の秘密情報の秘密保持に関する最低限の義務は、提供締約国の国内法令及び政策に合致するものとする。
第十一条
送付済秘密情報の保管
1 各締約国政府は、送付済秘密情報が保管されている施設の保安並びに各施設における送付済秘密情報の管理及び保護の責任を有する個人の配置を確保するために適当な措置をとる。
2 受領締約国政府は、第七条の規定に従い許可されている個人に対してのみアクセスが認められることを確保する方法によって送付済秘密情報を保管する。
第十二条
送付済秘密情報の破壊
送付済秘密情報の破壊は、受領締約国の国内法令及び政策に従い、当該送付済秘密情報の全部又は一部の復元を防止する方法によって行われる。
第十三条
送付済秘密情報の複製及び翻訳
1 受領締約国政府は、送付済秘密情報を複製する場合(形式のいかんを問わず、翻訳する場合を含む。)には、秘密指定の表示を含めるものとし、及びこのような複製された送付済秘密情報を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に置くものとする。
2 受領締約国政府は、送付済秘密情報の翻訳が、知る必要があり、かつ、第七条の規定に従って必要な水準の秘密情報取扱資格を有する個人によって行われることを確保する。
第十四条
契約者への送付済秘密情報の提供
受領締約国政府は、送付済秘密情報を契約者に対して提供する前に、自国の国内法令及び政策に従い、次のことを確保するために適当な規定において両締約国政府に求められる基準を使用することに
a 契約者が、この協定の関連する規定において作成する情報が、当該原本と同等の保護を受けること。
b 契約者が送付済秘密情報の全部又は一部を使用して作成する情報が、当該送付済秘密情報の原本と同等の受領締約国政府の秘密指定の水準で表示され、かつ、当該原本と同等の保護を受けること。
c 受領締約国政府が、送付済秘密情報がこの協定の関連する規定において求められる方法と同様の方法によって保護されることを確保するため、送付済秘密情報が保管され、又は送付済秘密情報へのアクセスが行われる各契約者の施設において、最初の及び定期的な保安検査を実施すること。
第十五条
秘密保持に係る事象
1 受領締約国政府は、送付済秘密情報の紛失又は漏せつの影響を限定するため、自国の国内法令及び政策に基づき、全ての適当な措置をとる。
2 提供締約国政府は、送付済秘密情報のあらゆる紛失又は漏せつ及び紛失又は漏せつの疑いについて直ちに通報されるものとし、受領締約国政府は、自国の国内法令及び政策に従って、状況を特定するために調査を行い、及び適当な措置をとる。
3 2に規定する調査の結果及び再発を防止するためにとられる措置に関する情報は、書面により提供締約国政府に提供される。
第十六条
この協定の実施取決め
権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定に従属し、かつ、補足的な規定を定める実施取決めを相互に決定することができる。
第十七条
協議及び紛争の解決
1 両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に協議するものとし、いずれの締約国政府も、そのような協議のために他方の締約国への訪問を要請することができる。
2 この協定及び実施取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。
3 両締約国政府の権限のある当局は、実施取決めの実施に関して生ずる紛争を、当該権限のある当局の間の協議によって解決するものとする。
4 3の規定に従って紛争を解決することができない場合には、当該紛争は、2の規定に従って解決されるものとする。
第十八条
費用
各締約国政府は、自国の国内法令及び政策並びに予算に従い、この協定に基づく自国の義務の履行において生ずる自己の費用を負担する。
第十九条
最終規定
1 この協定は、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの内部手続が完了した旨を相互に通告するために交換する外交上の公文の日付のうち、最後の日付の日に効力を生ずる。
2 この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
○駅構内整備関係許可告示
土地収用法(昭和二六年法律第二一七号)
以下「法」という。)第十一条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和八年四月十日
関東地方整備局長 橋本 崇浩
第1 起業者の名称 小田急電鉄株式会社
第2 事業の種類 小田急電鉄総合車両所移転事
業(神奈川県伊勢原市神戸字横町地内から同
市笠窪字中瀬地内まで)及びこれに伴う附帯
工事並びに農道付替工事
第3 起業地
1 収用の部分 神奈川県伊勢原市神戸字横
町、同市串橋字廣田、字下り道、字前田、字
中瀬及び字清水並びに同市笠窪字中瀬及び字
魚板橋地内
2 使用の部分 なし
| 図 | 総面積 | 敷地の面積 | 延床面積 |
| 新築車両庫 | 三六二㎡ | 三六二㎡ | 一一〇㎡ |
| 最大高さ | 一二・五m | ||
| 最小高さ | 一一・五m |
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
申請に係る事業は、神奈川県伊勢原市神戸字横町地内から同市笠窪字中瀬地内までの延長約0.9kmの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする小田急電鉄総合車両所移転事業及びこれに伴う附帯工事並びに農道付替工事(以下「本件事業」という。)である。
本件事業のうち、小田急電鉄総合車両所移転事業(以下「本体事業」という。)は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1号に定める鉄道施設に係る事業であり、起業者である小田急電鉄株式会社は同法第7条に規定される事業基本計画の変更認可申請において、第一種鉄道事業として認可を受けた鉄道
事業者であることなどから、法第3条第7号に掲げる鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業に該当する。また、本体事業の施行により遮断される農道の従前の機能を維持するための付替工事は、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する農業用道路に関する事業に該当する。さらに、本体事業の施行に伴う附帯工事として行う防災調整池の設置工事は、法第3条第35号に掲げる事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
起業者である小田急電鉄株式会社は、鉄道事業法第14条第1項の規定による「一般認定」を受けた鉄道事業者であり、本体事業については、令和7年9月22日付けで同法第12条第1項の規定に基づく鉄道施設の変更認可を受けていること、また、関連事業の施行に際し必要な道路管理者からの同意を得ていることなどから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
現在の大野総合車両所(以下「現車両所」という。)は、昭和37年に相模大野駅に隣接して設立された検査修繕施設であり、車両の分解が必要となる検修作業及び大規模改修を行うことが出来る社内唯一の施設であり、施設及び車両の定期検査に関する告示(平成13年12月25日付け国土交通省告示第1786号)第5条の規定による車両の定期検査(重要部検査・全般検査)などを実施している。
しかしながら、設置された当時は4両編成の鉄道車両が殆どであり、4両編成の鉄道車両を検査修繕するよう設計されているため、8両や10両編成が主流となった現在においては、検査修繕前に短い編成に分割
する作業が生じるなど、非効率な状況となっている。また、施設開設から60年以上が経過し、施設及び設備機械の老朽化が深刻な状況である。設備機械の停止により検修作業が不可能となった場合、整備不良の車両が発生することで、安全な列車運行を維持できなくなり、鉄道利用者に多大な不利益を与える恐れがある。
本件事業の完成により、適切な車両検査修繕施設体制が維持されることで、輸送の安全が確保されるとともに、現車両所の稼働を止めることなく検査等を続けることが出来るため、安定した列車の運行の供給が可能となる。また、伊勢原市都市マスタープラン(令和7(2025)年3月一部改訂)において、本体事業の建設計画等を契機として、本件区間の周辺地域が「新たな地域拠点」として位置づけられ、新しいまちづくりの検討が進められており、新たな産業都市軸形成など、集約型都市づくりの推進にも寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響については、起業者が神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)に基づき環境影響評価を実施し、令和8年2月20日に環境影響予測評価書の提出について公告されている。その結果によると、大気汚染、騒音、振動については環境基準等を満足するとされている。水質汚濁、廃棄物・発生土及び水象については、それぞれ配慮して施工することで環境保全の整合が図られるとされていることから、起業者はこれらの項目について配慮して施工することとし、施設の稼働に伴う河川への排水量は許容放流量以下とすることとしている。このほか、景観、レクリエーション資源、温室効果ガス及び安全についてもそれぞれ必要な対策を講じることなどから、環境に与える影響は低減されると評価されている。
同評価等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、環境省レッドリストの絶滅危惧ⅠB類であるホトケドジョウ、絶滅危惧Ⅱ類のマルタニシ、準絶滅危惧であるヒクイナ、オオタカ、トウキョウダルマガエル、エノキカイガラキジラミ、キビラハキリバチ、ナガオカモノアラガイ、カジカ、コオイムシ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が、植物については、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類であるミズタカモジ、準絶滅危惧であるウスゲチョウジタデ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種がそれぞれ確認されている。
本件事業がこれら動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響は小さい、又は保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると予測されている。主な保全措置として、トウキョウダルマガエル、コオイムシ、マルタニシ等生息環境に直接的な改変が生じる種については、起業者は工事の実施前に捕獲し、近傍の類似環境に移設することとし、ホトケドジョウ、カジカ等の主たる生息環境に直接的な改変が生じない種及び植物については、造成工事に伴う水の濁りにより影響が生じる可能性があることから、起業者は沈砂池等において一時貯留した後に公共用水域に排水することとしている。
なお、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの重要な種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、工事の実施に当たり遺構等が確認された場合は、起業者は、神奈川県教育委員会と協議の上、適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は、老朽化した現車両所を移転し新たに建設する事業であり、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)等に基づき設計され、起業者にとって必要不可欠なものであると認められることから、その事業計画は妥当であると認められる。また、本件事業の起業地の位置については、自社保有施設での施設更新可否を検討し、保有敷地での増築又は建替が不可能であるとして、新車両所の建設予定地について、技術的、社会的及び事業継続性の観点から、申請案を含む7案を新車両所建設予定地の選定の候補として検討が行われている。
申請案と他の6案を比較すると、周囲のほとんどが水田で土地利用に与える影響は少なく、留置線より上り方向への列車出発がスムーズなためラッシュ時の迅速な増便が可能であること、北側には都市計画道路が整備予定であり、適切な幅員を有する道路への接道が可能であることなどから、社会的、技術的及び経済的な面を総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
さらに、本体事業の施行に伴う附帯工事並びに農業用道路の代替工事の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現車両所は老朽化が進み、検査修繕前に短い編成に分割する作業が生じるなど非効率な状況であることや設備機械の停止により检修作業が不可能となった場合、安全な列車運行を維持できなくなることなどから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから合理的であると認められる。
| ○四国地方整備局香川河川国道事務所 |
| 次のとおり道路の使用を許可するので、道路法(昭和二七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 |
| 令和四年四月一日 |
| 四国地方整備局長 藤本 泰司 |
| 一 道路の種類 一般国道 |
| 二 路 線 名 三十三号 |
| 三 道路の区域 |
| 区 間 終点別表第一 香川県高松市 |
| 後 前 一五・六〇~四九・六二 〇・〇~六 |
| 一五・六〇~一一三・七六 〇・〇~六 |
| 四 路面舗装場所 四国地方整備局及び四国支局国道事務所 |
| ○四国地方整備局香川河川国道事務所 |
| 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法(昭和二七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 |
| 令和四年四月一日 |
| 四国地方整備局長 藤本 泰司 |
| 一 道路の種類 一般国道 |
| 二 路 線 名 百十一号及び三百十二号 |
| 三 道路の区域 |
| 区 間 終点別表第二 香川県高松市 |
| 後 前 一一・一一一~三〇・六五 〇・〇~五 |
| 一六・〇〇~一二三・六六 〇・〇~五 |
| 四 路面舗装場所 四国地方整備局及び四国徳洲河川国道事務所 |
したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 伊勢原市役所都市部都市政策課
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