高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令
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(噴出防止設備)
第二十三条 噴出防止設備に係る高圧ガス製造設備は、一般則第十三条第一号イ又はロに規定する装置であるものとする。
(噴出防止設備)
第九条 噴出防止設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則第十三条第一号イ又はロに規定する装置により高圧ガスを製造するものであって、同令第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。
(ロープ等)
第二十四条 ロープには、塗金、塗油その他の腐食を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
2 掘削用機械には、巻揚機のつり上げ荷重その他の荷重を測定するための装置を設けるものとする。
3 掘削用機械に設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりを取り付ける場合にあっては、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備を設けるものとする。
(ロープ等)
第十条 ロープは、塗金、塗油その他の腐食を防止するための適切な措置が講じられているものとする。
2 掘削用機械には、巻揚機のつり上げ荷重その他の荷重を測定するための装置が設けられていることとする。
3 掘削用機械に設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりを取り付ける場合にあっては、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていることとする。
第三節 圧送機
(保安距離)
第二十五条 圧送機(貯留事業の用に供するものに限る。以下この節において同じ。)は、その外面から住宅、学校、病院その他の施設に対し、適切な距離を有するものとする。
(新設)
(材料)
第二十六条 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分に使用する材料は、二酸化炭素の性状、温度、圧力等に応じ、当該材料及び化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学成分及び機械的性質を有するものとする。
(新設)
(構造等)
第二十七条 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分は、常用の圧力に対し、当該圧送機の形状、寸法に応じて十分な強度を有するものとする。
2 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により耐圧試験を行ったときにこれに耐えるものとする。
3 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分は、適切な方法により気密試験を行ったときに漏えいがないものとする。
(新設)
(安全装置)
第二十八条 圧送機のうち、二酸化炭素が通る部分には、圧力計を設け、かつ、当該圧送機内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けるものとする。
2 外部強制潤滑油装置を有する圧送機には、当該装置の潤滑油圧が異常に低下した場合に、自動的に他の潤滑油装置を作動させ、又は自動的に圧送機を停止させる装置を設けるものとする。
(新設)
(計測装置)
第二十九条 圧送機には、当該圧送機の運転状態を監視する装置を設けるものとする。
(新設)
(警報装置)
第三十条 圧送機には、異常な事態が発生した場合にこれを検知し、かつ、警報する装置を設けるものとする。
(新設)