府省令令和8年4月10日

失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和8年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号内閣官房令第4号
省庁内閣官房

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失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令

令和8年4月10日|p.2|原文を見る

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内閣官房令
○内閣官房令第四号 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第十五条の規定に基づき、失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。 令和八年四月十日 内閣総理大臣 高市 早苗 失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令 失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第二十一条 受給資格者又は法第十条第十一項に規定する者は、同条第十項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつ第二十一条 受給資格者又は法第十条第十一項に規定する者は、同条第十項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつ
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失業者の退職手当支給規則の一部を改正する内閣官房令 - 第2頁
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